現在ご覧のブログは (旧ブログ) です。

(新・新版) 21世紀は宇宙文明時代
(旧ブログ) 21世紀は宇宙文明時代

(旧ブログ) を (新・新版) ブログに統合したいのですが、

(旧ブログ) には、その機能がないので、やむなく 「二本立て」 にしています。

ぜひ、主体の 『 (新・新版) 21世紀は宇宙文明時代』 も、ご高覧下さい。

(注)以前の 『 (新版)21世紀は宇宙文明時代』 は、不本意ながら
やむなく 「終了」 しました。

当(旧ブログ)の 「サイトマップ」 をご活用下さい


JAL123-事故調査報告書「ボイス・レコーダ記録」を見ると、「急減圧流は存在しない」と解釈できる(1)2017年11月22日

[カテゴリ: JAL123便>CVR記録]

「日本航空123便ジャンボ機」 が、昭和60年(1985年)8月12日に、いわゆる 「御巣鷹山 《おすたかやま》 」 に墜落し、『運輸省・航空事故調査委員会』(当時)が、『航空事故調査報告書』 を作成しました。

「日本航空123便墜落」 に関する 『航空事故調査報告書』は、2分冊から成っています。

これは非常に珍しいことです。
通常は、1冊だけで構成しています。
小規模な事故だと、「複数件の事故報告書」 をまとめて1冊にしてあります。

第1冊目の最後、309ページから343ページに、『別添6 CVR記録』 があります。

これが、いわゆる 「ボイス・レコーダ記録」 です。

「CVR」 とは、「コックピット・ボイス・レコーダ」 のことです。

「操縦室 音声 記録装置」 です。

----------

『航空事故調査報告書』 は、ダウンロードできます。

『 11. PDF(5.1MB) 310頁~386頁
  別添5(残り)~別添6』
http://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/download/62-2-JA8119-11.pdf

『別添6 CVR記録』 は、この 「PDFファイル」 のページ表示で、「43ページから、最後の77ページまで」 です。

このファイルに 「たどり着く方法」 は、以下の通りです。

(1) 運輸安全委員会トップページ > 航空 > 報告書検索 > 報告書検索結果 > 概要
 『◎ 概要』
http://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/detail.php?id=500

▲ このページ中で、「報告書(PDF)     公表」 をクリック。

(2) 『62-2  JA8119
日本航空株式会社所属
ボーイング式747SR-100型JA8119
群馬県多野郡上野村山中
昭和60年8月12日』
http://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/rep-acci/62-2-JA8119.pdf

▲ このページ中で、「ファイル一覧へ」 をクリック。

※ 「JA8119」 は、機体を識別(特定)するための 「国籍記号、および、登録記号」 です。
  「JA」 が国籍記号、「8119」 が登録記号です。
  いずれの航空機にも、胴体後部の両側面など、機体表面に必ず表示してあります。
  (いわば、自動車のナンバーに相当します)。
  (航空機メーカーが自社で定める、「機体の製造番号」 とは異なります)。
  (JA8119号機の場合、製造番号:第20783号)。

(3) 『5.
62-2-JA8119
日本航空(株)所属 ボーイング 747SR-100型 JA8119 群馬県多野郡上野村』
http://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/download/bunkatsu.html#5

▲ このページ中で、前述の 「 11. PDF(5.1MB)  310頁~386頁 別添5(残り)~別添6」 をクリック。

※ ご覧の通り、非常に手間が、かかります(笑)。

※ そのため、「運輸安全委員会のホームページ画面上」 で直接見るのではなく、このファイルをダウンロードし、ご自分のパソコンなどに保存して、「A4版の用紙(横向き)に印刷して」 読むのが、相対的な意味で、一番簡単で確実です。

※ 原本の『航空事故調査報告書』 自体の印刷が、不鮮明です。
 そのため、ダウンロードしたファイルは、それ以上に画質が不鮮明です。

----------

原本の『航空事故調査報告書』 を閲覧できます。

 『航空図書館-日本航空協会』
http://www.aero.or.jp/koku_tosyokan/koku_toshokan.html

---------------------------------
入館手続     閲覧は無料公開制です。
入館する際カウンターで入館票に氏名・連絡先等を記入していただきます。
---------------------------------

このように、誰でも自由に入館、閲覧できます。
(東京都・港区新橋)
入館票の記入内容は、非常に簡単です。

コピーも自由です(有料)。
(著作権法に違反しない範囲で)。

一般図書は 「館外貸し出し」 も行っていますが、123便に限らず「事故調査報告書」 は館内での閲覧限定です。

-----------------------------------

ここから本題です。

以前、『航空事故調査報告書』 で、「プレッシャー・リリーフ・ドア」に関する論述に基づき、「航空事故調査委員会(事故調)」 が、急減圧流の存在を知っているからこそ、それを意識的に隠していると、述べました。

(既存の記事)
『JAL123-急減圧流は存在しないと「事故調は認識している」(1)~(19)』
2016年01月19日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/01/19/7996032

同じこの報告書で、前述した 『別添6 CVR記録』 を見ても、やはり、「急減圧流は存在しない」 と解釈せざるを得ません。

「存在しない急減圧流を、存在した」 と思わせるための 「トリック」 をいろいろ設けているように、思えてなりません。

複数回にわたって、当記事で、この問題を探究して行きます。

----------

インターネットを見ると、「このCVR記録は、改竄 《かいざん》 されており、内容を検討する価値がまったくない」 との説もあります。

確かに、「改竄されている」 のは明らかと言えます。

しかし、この記録すべてが、改竄されているとは思えません。

改竄するには、それ相応の手間が必要です。

場合によっては、それなりの費用もかかるかもしれません。

事故調にとって、必要な部分は、いくらでも改竄すると思います。

一方、改竄の必要がないところは、行わないと思います。

したがって、当記事としては、「このCVR記録を原点(出発点)として」、このCVR記録を用いて、問題点の探究を行います。

この方法が、本当に正しいのか、そうではないのか、厳密には分かりません。

だからこそ、自分なりに、適切と思える方法で行うしかありません。

----------

「ボイス・レコーダ装置、および、操縦室の音声システム」について、第2回目以降、どこかの時点で、「図を交えて説明する」 予定です。

念のため、お知らせしておきます。

----------

(問題点A) 「客室乗務員の音声」 が、ある場合と、ない場合が存在する。

「客室乗務員と操縦室との通話」は、CVR記録によれば、2回行われています。

ただし、第2回目は、細かく見ると、「3回、あるいは4回、断続的に通話している」 と、解釈できます。

CVR記録311ページ

(図1) CVR記録311ページ(拡大図付)
(出典:『航空事故調査報告書』 第1分冊を引用、追記)

※※ 当記事の図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。


(COP) 副操縦士(コ・パイロット)。
(F/E) 航空機関士(フライト・エンジニア)。
(STW) 客室乗務員(スチュワーデス)。

「図1」 は、第1回目の通話です。

これを見ると、「客室乗務員が、航空機関士、および、副操縦士の2名と通話している」 と分かります。

一方、次の 「図2」 では、「客室乗務員は、航空機関士の1名だけと通話」 しています。

それ自体は、問題ありません。

問題なのは、第1回目では、「客室乗務員の音声も録音されて」 います。

ところが、第2回目では、「客室乗務員の音声は録音されていません」。

これも、一見、問題ないように見えます。

操縦室内にある 「音声システム」 の操作の違いにより、この差が生じるからです。

だからこそ、「それを口実に」 利用して、第2回目の通話では、わざと「客室乗務員の音声は録音されていない」 ように見せかけた、可能性があり得ます。

第1回目の通話内容は、「乗客がトイレに行きたいと言っているが、差し支えないか?」 という客室乗務員からの問合せだと言われています。

通常ならば、そのような問合せを、客室乗務員がわざわざ行いません。

そもそも、乗客自体が、そのような問合せを、客室乗務員に行いません。

この時は、「シートベルト着用サインが出ていた可能性」 があります。
(これが、大きな留意点だとの説もあります)。

それはともかくとして、トイレの件ならば、「客室乗務員の音声が録音されていても」 事故調にとって何も不都合がないので、「客室乗務員の音声も、CVR記録に収録した」 と解釈できます。

一方、第2回目の通話で、「客室乗務員の音声が存在しない」 のは、事故調にとって、「存在しては都合が悪い」 からだと解釈できます。

「客室乗務員」 は、「急減圧流が発生したと、一言も発言していない可能性」 があります。

もしそうならば、「客室乗務員の音声」 を何としても、隠す必要があります。

隠さなければ、「急減圧流が存在しなかった」 と、バレてしまいます。

この点について、今後(第2回目以降)の記事で、詳しく述べて行きます。

CVR記録317ページ

(図2) CVR記録317ページ(拡大図付)
(出典:『航空事故調査報告書』 第1分冊を引用、追記)

「図2」 で、「緑色の枠」 部分は、「航空機関士が、客室乗務員に対して話したのか、それとも操縦室内(機長・副操縦士)に向かって話したのか」、判然としません。

そのため、「赤枠」 とは異なる、「緑色の枠」 で表示しました。

-----------------------------------

だいぶ更新が遅れたので、少しでも更新の日時を早くするため、「意識的に、話を短く切り上げ」 ました。

ご了承願います。

-----------------------------------

以下、長文のため、第2回目に続きます。

-----------------------------------

                当記事(第1回目)の先頭に戻る >>
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/11/22/8732511


                           第2回目に進む >>
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/12/02/8739015

                           第3回目に進む >>
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/12/23/8753918

                           第4回目に進む >>
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2018/02/09/8785313