所得税の確定申告書「マイナンバー無記入でも、そのまま受理」。ただし「誰にも当てはまる」か不明です ― 2018年03月13日
「所得税の確定申告」 を、本日(12日)行いました。
本来ならば、記入しなければならない、「マイナンバー」 を、わざと記入せず、空欄のまま提出しました。
さらには、「マイナンバー」 の記入と一体化している、身分証明書などのコピー添付も行いませんでした。
ところが、窓口の担当者は、何も言わず、そのまま申告書を受理しました。
「確定申告」 の期限は、3日後の3月15日です。
今ごろになって、これをお知らせしても、事実上、時間切れです。
しかし、すでに述べたように、さまざまな用事に追われ、やっと本日、申告手続にこぎ着けました。
そのため、やむなく時間切れを承知で、あえてこの記事を、ご参考までに掲示しました。
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昨年、インターネットで、「確定申告書にマイナンバーを記入するのは、法的な根拠がないので、記入しなくても受理される」 旨の記述を見かけました。
今年は、言うまでもなく、「佐川国税庁長官の犯罪行為」 に腹立たしい思いをしているので、上記のように、「マイナンバー」 をわざと記入せず、空欄のまま提出しました。
場合によっては、「申告書の受理を拒否される」 かと思いましたが、それは杞憂 《きゆう》 でした。
まずは、一安心しました。
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私の場合は、そもそも確定申告の必要がありません。
(年金収入だけで400万円以下で、源泉徴収もないので)。
しかし、住民税の申告は必要なので、確定申告を行っています。
そのため、「確定申告が本来必要な人の場合」 には、「マイナンバー記入」 の要求を受けるかもしれません。
「誰もが、マイナンバー無記入」 で、受理してもらえるか、何とも言えません。
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この件について、後日、あらためて、少しだけ述べたいと思っています。
本日は、余裕がないので、ここまでにさせて頂きます。
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