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日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(21)2020年10月17日

[カテゴリ: JAL123便>他者ブログ]

「第20回目の記事」 から続きます。

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「前回の記事 (第20回目)」 で、「追加、修正」 が、合計3件あります。

お手数かけて申し訳ありませんが、具体的なことは、「第20回目の記事」 をご覧下さい。

いずれも、大きな問題ではありません。

なお、3件目の修正は、2件の 「追加、修正」 を行った日に、同時に行う予定でした。

ところが、2件の 「追加、修正」 を行っているうちに、忘れてしまいました(笑)。

後から、それを思い出し、2日後に、3件目として、新たに行うはめになりました。

これも、老人ボケのせいだと思います(笑)。

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ここから、当記事の 「本題」 です。

「前回の記事 (第20回目)」 で述べた通り、「話の途中」 で終ってしまいました。

そのため、前回述べた、「■ (問題点2-1) 無線通信の、基本的な方法について」 に関して、「補足」 します。


■ (問題点2-2) 「一方送信」 について。

無線通信で行う、「一方送信」 について述べます。

これは、どの分野の無線通信でも当てはまります。

ここでは、「航空管制の無線通信」 に関してだけ述べます。

「第2回目記事」 で掲げた、「C: 管制官の発言 ・ 全文」 を、再掲します。

(C: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲)
==================================
All station all station except JAPAN AIR 123

and contact TOKYO CONTROL

contact TOKYO CONTROL 134.0

change frequency 134.0

and keep silent until further advised.
==================================
(C: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲。以上)


この 「C: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲」 は、「通常の呼出し方法」 ではありません。

「通常の呼出し方法」 とは、「前回の記事 (第20回目)」 で述べた、「■ (問題点2-1) 無線通信の、基本的な方法について」 を指します。

ところが、これは、上記の通り、「一方送信」 の方法を用いて、行っています。

「一方的な、放送の方式により、相手に対して一方的に用件を伝える、無線通信の方法」 と言えます。
(ここで言う 「放送」 は、テレビやラジオの放送とは、意味が異なるのは当然です)。

「相手」 は、通常では、複数 (関係者全員) ですが、通信の目的によっては、特定の相手だけの場合もあります。

「航空管制通信の場合」 では、「一方送信」 の使用例は、全体から見れば、かなり少ないと言えます。

ただし、必要な時は、いつでも行います。

珍しい方法では、ありません。

「一方送信」 の場合、以下の 「特徴」 があります。

(特徴1) 「呼び出す相手」 が、間違いなく受信している、との前提で行う。

(特徴2) あるいは、逆に、「呼び出す相手」 が、おそらく受信している 「はずだ」、との推測による前提で行う。

(特徴3) 当然ながら、「呼び出す相手 (呼び出された側)」 が、応答する必要はない。

(特徴4) あるいは、逆に、「呼び出す相手 (呼び出された側)」 が、応答したくても、応答できない場合もあり得る、との前提で行う。
(例えば、操縦に追われて応答する余裕がない、あるいは、ハイジャックされて応答できない場合など)。

(特徴5) 誰に対して、一方送信を行っているのかを明確にするため、「相手の呼出符号」 を、まず最初に発言する。
(これは、言うまでもなく当然ですが)。
( 「第20回目の記事」 で述べた、「NN: 基本的な通信方法」 の (手順1) に相当します)。

※ 「NN: 基本的な通信方法」 は、下に再掲します。

(特徴6) それに引き続いて、直ちに 「用件」 を発言する。
(「NN: 基本的な通信方法」 で、(手順1) から、いきなり (手順3) に、飛びます)。

(特徴7) 「一方送信」 を行った側が、「一方送信の終了」 を、一方的に発言する。
(「NN: 基本的な通信方法」 で述べた (手順4) を省略することに相当します)。

(特徴8) これで、「一方送信」 の方法による、無線通信が終了する。
(「NN: 基本的な通信方法」 で述べた (手順6) を省略することに相当します)。


(NN-1: 基本的な通信方法 ・ 一部再掲)
==================================
(手順1) 「LL-1: 電波法の一部」 の方法で、「相手を呼び出す」。
(手順2) 「呼び出された」 相手が、応答する。
(手順3) 「呼び出した側」 が、応答した相手に対して、用件を伝える。
(手順4) 「応答した相手」 が、用件を了解したと返事する。
(手順5) 「呼び出した側」 が、通信を終了すると伝える。
(手順6) 「応答した相手」 が、通信の終了を確認する。
(手順7) これで、通信が終了する。

※ 以下省略
==================================
(NN-1: 基本的な通信方法 ・ 一部再掲。以上)


以上を、上記の 「C: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲」 に、当てはめてみます。

※ 「and」 の部分は、翻訳を省略しています。

(C-1: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲 ・ 翻訳説明)
==================================
All station all station except JAPAN AIR 123

「日本航空123便を除く、全機」 を、一方的に 「呼び出し」 ています。
(「呼び出された、日本航空123便を除く、全機」 側が、応答する必要はありません)。

and contact TOKYO CONTROL

「東京コントロールと交信せよ」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。


contact TOKYO CONTROL 134.0

「東京コントロールと、(周波数) 134.0で交信せよ」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。


change frequency 134.0

「周波数を 134.0 に変更せよ」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。


and keep silent until further advised.

「今後、指示するまで、この周波数の使用を禁止する」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。

( 「この周波数」 とは、変更する前の周波数123.7MHz (メガヘルツ) です)。
==================================
(C-1: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲 ・ 翻訳説明。以上)


このように、「一方送信」 の場合は、「誰が相手であるか」 を明示した後、直ちに 「用件の発言」 を行います。

相手の応答は 「不要」 なので、最初から、応答は求めません。

相手側も、それは良く分かっているので、「用件を聞き取る」 だけで、応答をする意思は、初めからありません。

なお、この 「C-1: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲 ・ 翻訳説明」 を見ると、前述した、「(特徴7) 「一方送信」 を行った側が、「一方送信の終了」 を、一方的に発言する」 は、行っていません。

これを、管制官が、省略したのは、明らかです。

もし、これを行うとすれば、「OUT (アウト) = 送信終了。応答不要」 と、発言します。

これも、「航空管制の無線通信用語」 の一つです。

ただし、現在の 「航空管制の無線通信」 では、「特徴7」 も不要で、省略することになっているようです。
(123便の墜落事件当時も、省略することになっているのかもしれません)。

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以上の通り、「一方送信」 方式の面から見ても、「C-1: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲 ・ 翻訳説明」 に掲げた 「1行目の場所 (相手全員を呼び出すための場所) 」 で、管制官が 「atation」 と発言するはずがないと、容易に分かると思います。

もし、仮に、管制官が、本当に 「atation」 と発言したかったのならば、前述した 「(手順3) のどこか」 で行うのは、明らかです。

これも、「前回の記事 (第20回目)」 で、言明したのと同じです。

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さらには、もし、仮に、管制官が、本当に 「atation」 と発言したならば、「その理由説明も発言する必要」 があります。

ところが、「CVR記録」 を見る限り、「理由説明の発言」 に相当する部分が、まったくありません。

これでは、管制官が、なぜ 「atation (attention = アテンション)」 と発言したのか、相手側は、まったく理解できません。

管制官が、「attention」 と、一言発言しただけでは、パイロット側からすれば、「何を、どのように 「attention」 したら良いのか」、さっぱり分かりません。

それでは、「attention」 と発言した (指示した) 管制官側にとっても、何の意味もなくなってしまいます。

それは、管制官自身が、一番良く分かっているのは当然です。

そもそも、航空管制用語に 「attention」 はありません (ないはずです)。

例えば、手元の、『新 航空管制入門』 (編集 ・ 発行 航空交通管制協会) に、「基本管制用語」 がありますが、これに、「attention」 は載っていません。
(注) 「新 航空管制入門」 とありますが、発行は、昭和53年 (1978年) 3月です(笑)。

管制官が、「attention」 と一言発言しただけでは、「指示通りの周波数変更をした上で、それとは別に、123便と、管制官との無線交信を、静かに傍受せよ」 という意味には、決して、絶対に、まったくなりません。

(この連載記事で、すでに述べた通り、周波数変更をすれば、「変更前の周波数」 は、いちいち受信してはいられません)。
(そんなことをしていたら、自分たち自身の飛行が、おろそかになってしまいます)。

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(C-2: 管制官の発言 ・ 一部 ・ 再掲 ・ 翻訳説明)
==================================
All station all station except JAPAN AIR 123

「日本航空123便を除く、全機」 を、一方的に 「呼び出し」 ています。


(中略)


and keep silent until further advised.

「今後、指示するまで、この周波数の使用を禁止する」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。

( 「この周波数」 とは、変更する前の周波数123.7MHz (メガヘルツ) です)。
==================================
(C-2: 管制官の発言 ・ 一部 ・ 再掲 ・ 翻訳説明。以上)


ここでの、英文2行目、「keep silent …… 」 を見て下さい。

上述の通り、これは、「変更する前の周波数123.7MHz (メガヘルツ) を使用するな」 という意味です。

「123便と、管制官との無線交信を、静かに傍受せよ」 という意味では、決してありません。

◎ 管制官が、「atation (attention)」 と発言した (と主張している)。

◎ 管制官が、実際に 「keep silent」 と発言した。

この両者を、自分勝手に重ね合わせ、管制官が、「指示通りの周波数変更をした上で、それとは別に、123便と、管制官との無線交信を、静かに傍受せよ」 と指示したと思い込むのは、「航空管制の無線通信が、まったく分かっていない」 何よりの証拠です。

以上の通り、「管制官が、本当に 「atation (attention)」 と発言した」 という主張は、まったく現実離れした、意味のない 「むちゃくちゃな暴論」 としか言いようがありません。

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次回は、「問題点4」 以降について述べる予定です。

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長文のため、「第22回目」 に続きます。

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