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(新・新版) 21世紀は宇宙文明時代
(旧ブログ) 21世紀は宇宙文明時代

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日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(20)2020年10月10日

[カテゴリ: JAL123便>他者ブログ]

「第19回目の記事」 から続きます。
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/10/02/9301429

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新たに、「修正を1件」 行いました。 <R2 / 2020-10-16>

文頭から 「約 1/4」 の場所です。

「問題点1」 に関する修正です)。
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「1件、追加」  「1件、修正」 しました。 <R2 / 2020-10-14>

「1件目の追加」 は、文頭から 「4割程度」 の場所です。

「2件目の修正」 は、文頭から 「5割程度」 の場所です。
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今までの 「連載記事」 をご覧頂ければ、「問題点は何か?」 お分かりかと思います。

「第18回目および、第19回目の記事」 に掲げた、「GG: 他者ブログ記事」 で、私のコメントに対する反論 (非難) は、「意識的な論理のすり替えに基づく、まったく無意味な内容」 と、思わないではいられません。

(GG: 他者ブログ記事)
『改めて・・内部告発の呼びかけ(^^)/』
2020-03-08
<スピリチャル9条の会~~boosuka-asuka’s blog>
https://boosuka-asuka.hatenablog.com/entry/2020/03/08/175825


(問題点1) 先方は、「私が、123便の航空事故調査報告書を、正しいと信じている人物」 だと思い込んでいる。

(問題点2) 「atation」 の部分が、「123便の航空事故調査報告書」 で掲げる 「station」 と異なっている点について、先方は、事実上まったく無視している。
(ただし、先方は、「atation」 ではなく、本当は 「attention」 と言いたいのだと思いますが)。

(問題点3) 先方は 「航空のド素人」 のため、必要のない、無意味な誤解をいろいろしている。
(注) 「航空のド素人だから悪い」 という意味では、決してありません。

(問題点4) 「ファーストサイトの高濱雅己」 機長が、認めているので、「自分の発言は正しい」 と、先方は、一方的に思い込んでいる。

(問題点5) 「123便と、東京コントロール」 との間で行った 「交信そのものが捏造」 との主張は、かえって先方自身の 「強烈な矛盾」 を生み出している。

(問題点6) 「青山透子」 氏に関する 「私のコメント発言」 に対して、無意味な非難を行っている。

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以下、「各問題点」 について、具体的に述べます。

結果的に、前回記事の 「JJ: 掲載されたコメント投稿文 ・ 通算4回目 ・ 最終回」 で述べたことと、繰り返しになる面もあるかと思います。

■ (問題点1) 先方は、「私が、123便の航空事故調査報告書を、正しいと信じている人物」 だと思い込んでいる。

これは、今さら言うまでもなく、先方の 「完全な思い違い」 です。

「18回目のコメント投稿 (II: 掲載されたコメント投稿文 ・ 3回目) 」 で、この 「事故調査報告書」 は、ウソであると言明しています。
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新たに 「修正を1件」 行いました。 <R2 / 2020-10-16>

上記、「18回目 …… 」 の後に、「 …… の記事で掲げた、 …… 」 を追加して、修正します。

(修正結果)
「第18回目の記事」 で掲げた、「コメント投稿 (II: 掲載されたコメント投稿文 ・ 3回目) 」 で、この 「事故調査報告書」 は、ウソであると言明しています。

※ 「当ブログ (アサブロ)」 は、「取り消し線」 を使うことが (事実上) できないので、修正部分は、文章で表示するしか、方法がありません。
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さらには、「自分のブログ」 でも、それをすでに言明していると、URLを示して、書き添えています。

にもかかわらず、先方が思い込むのは、あまりにも不自然です。

意識的に、そのような発言をしているのではないかと、疑いたくなります。


■ (問題点2) 「atation」 の部分が、「123便の航空事故調査報告書」 で掲げる 「station」 と異なっている点について、先方は、事実上まったく無視している。

両者の相違は、個人個人の、単なる 「見解の相違」 ではありません。

誰が見ても、明らかな、客観的、物理的相違です。

好き勝手に 「無視すれば良い」 というものではありません。

先方は、「atation」 の出典 (引用元) を、URL付きで明示しています。

(KK: 他者サイト)
『ボイスレコーダー書き起こし』
<日本航空123便墜落事故を検証する>
http://www.link-21.com/JAL123/012.html

(注) この 「KK: 他者サイト」 は、ブログではなく、昔からある 「ホームページ」 です。
昔は 「ホームページ」 しかなかったので、個人でも 「ホームページ」 形式で開設するしか方法がありませんでした。
ただし、「KK: 他者サイト」 の場合は、何か必要があって 「ホームページ」 形式にしたのかもしれませんが。


この 「KK: 他者サイト」 は、上述の通り、「station」 を、「atation」 と、表示しています。

ところが、「atation」 の方が正しいとは、一言も言明していません。

したがって、「KK: 他者サイト」 の管理人自身も気付いていない、「単純な入力ミス」 だとしか、解釈できません。

にもかかわらず、先方は、「atation」 が正しいと、ひたすら主張しています。

主張するのは、先方の自由ですが、まったく無意味な主張です。

なぜならば、その 「具体的な根拠を、まったく示していない」 からです。

その根拠が、「問題点4」 で指摘した通り、「ファーストサイトの高濱雅己」 機長が、「認めているから正しい」 では、話になりません。

念のため、「atation」 という英単語を、インターネットでも調べてみましたが、見当たりません。

「station の間違いですか?」 というメッセージを示したサイトもあります(笑)。


(注) この 「KK: 他者サイト」 では、自身が掲示している 「CVR記録」 に対して、「ボイスレコーダー書き起こし」 という、「独特の表現」 をしています。

そのため、「CVR記録」 に対して、「123便の航空事故調査報告書」 とは異なる、「独自の見解を示している」 とも解釈できます。

しかし、その旨の明記も、まったく行っていません。

したがって、なおさら、「atation」 は、「station」 に対する単純な入力ミスに過ぎないと、解釈しないではいられません。


■ (問題点2-1) 無線通信の、基本的な方法について。

「航空管制通信」 に限らず、無線通信では、「基本的な方式」 が、いろいろ決まっています。

それは、「電波法」 で規定しています。

その中で、「相手を呼び出す方法」 について述べます。

(LL: 電波法)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
==================================
無線局運用規則

第二章 一般通信方法

第二節 無線電信通信の方法

(呼出し)
第二十条

呼出しは、順次送信する次に掲げる事項 (以下 「呼出事項」 という。) によって行うものとする。

一 相手局の呼出符号   三回以下 (海上移動業務にあっては二回以下)

二 DE   一回

三 自局の呼出符号   三回以下 (海上移動業務にあっては二回以下)

(以下省略)
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(LL: 電波法。以上)

(注) 「縦書き」 の原本を、「横書き」 で表示しているので、分かりにくいかと思います。

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「1件目の追加」 です。 <R2 / 2020-10-14>

「LL: 電波法」 の出典を示します。

『電波法令集Ⅰ (追録51号 = 平成29年 (2017年) 6月版)』 (出版 ・ 情報通信振興会)

「電波法令集」は、Ⅰ ・ Ⅱの 「2冊一組」 になっています。

『一般財団法人 情報通信振興会』
https://www.dsk.or.jp/

『一般財団法人 情報通信振興会 オンラインショップ』

「電波法令集」
https://www.dsk.or.jp/eshop/products/detail.php?product_id=1620

「電波法」
(総務省のホームページだと思いますが、不親切な画面表示で、よく分かりません)。
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720010001.html

「無線局運用規則」 (同上)
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a723930001.html

「電波法」
<電子政府の総合窓口 e-Gov (イーガブ)>
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000131

<R2 / 2020-10-14>
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「電波法 (電波法令)」 は、大本に 「電波法」 があり、その下に、多数の 「細かい規定」 があります。

その一つが、「LL: 電波法」 に示す、「無線局運用規則」 です。

ご覧の通り、これは、「無線電信」 に関して、「相手を呼び出す方法」 を規定したものです。

これが、「相手を呼び出す方法」 として、「一番基本」 となる規定です。

(注) 上記、「二 DE   一回」 の、「DE」 とは、「こちらは」 という意味です。


「無線電話」 の場合は、この規定に沿って、以下の通りとなります。

※ 「横書き」 に合わせて、表現を少し変更します。

(LL-1: 電波法の一部)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
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1 相手局の呼出符号   3回以下 (海上移動業務にあっては2回以下)

2 こちらは   1回

3 自局の呼出符号   3回以下 (海上移動業務にあっては2回以下)
==================================
(LL-1: 電波法の一部。以上)



これを、問題となっている、「東京コントロールの送信」 に当てはめてみます。

(MM: 東京コントロールの送信)
==================================
1 All station all station except JAPAN AIR 123    3回以下
(ジャパンエア123を除く全機。ジャパンエア123を除く全機)

2 こちらは    1回

3 TOKYO CONTROL    3回以下
(東京コントロール)
==================================
(MM: 東京コントロールの送信。以上)

(注1) 2行目の 「こちらは    1回」 は、航空管制通信で 「VHF (超短波) を用いる場合」 は、不要なので、省略することになっています。
(もし仮に発言するとすれば、「日本語ではなく英語で行う」 のは言うまでもありませんが)。
(ここでは、説明のため、日本語で表現しています)。
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「2件目の修正」 です。 <R2 / 2020-10-14>

上記 (注1) の 「第1行目」 を、修正します。

(修正1) 「航空管制通信」 の部分を、「航空無線通信」 に変更します。

(修正2) 「VHF (超短波) を用いる場合」 を、削除します。

(最終的な修正結果)
(注1) 2行目の 「こちらは    1回」 は、航空無線通信では、不要なので、省略することになっています。

※ 「当ブログ (アサブロ)」 は、「取り消し線」 を使うことが (事実上) できないので、修正部分は、文章で表示するしか、方法がありません。

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「こちらは」 を省略するのは、「VHF (超短波) 無線通信」 の場合だけだと、昔からずっと思っていました。
(航空雑誌か何かで読んだと記憶しています)。

ところが、「記憶違い」 だったようです。

なお、当連載記事では、「航空管制通信」 について述べているので、「修正1」 は、そのまま修正しなくても問題はありません。

しかし、この件に関して、電波法 (注) では、「航空管制通信」 に限らず、「航空無線通信」 全体に対して規定しているので、念のため 「航空無線通信」 に変更しておきました。

ただし、「無線電話」 の場合です。

「無線電信」 の場合は、当てはまりません。

(注) 「無線局運用規則 第154条の2 (呼出し等の簡略化)」 で規定しています。

<R2 / 2020-10-14>
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(注2) 3行目の 「TOKYO CONTROL    3回以下」 は、この場合は必要ないので、管制官が、発言を省略しています。
(この件は、後述します)。


ここで、大事なのは、「1行目」 です。

※ 「回数」 は、ここでは無関係なので、無視して下さい。

All station all station except JAPAN AIR 123
(ジャパンエア123を除く全機。ジャパンエア123を除く全機)

改めて、「LL-1: 電波法の一部」 あるいは、「LL: 電波法」 を見て下さい。

その該当 《がいとう》 部分だけを、抜き出します。

(LL-2: 電波法の一部、抜き出し)
==================================
1 相手局の呼出符号 (以下省略)
==================================
(LL-2: 電波法の一部、抜き出し。以上)

この部分では、「相手局の呼出符号」 を発言する場所です。

「それ以外」 の発言をする場所ではありません。

なぜならば、ここは、「相手を呼び出す」 ための場所だからです。

それを、「LL-1: 電波法の一部」、つまり 「LL: 電波法」 で規定しているのです。

「相手を呼び出す」 以外のことをする場所ではありません。

換言すれば、「LL-2: 電波法の一部、抜き出し」 では、「相手局の呼出符号」 以外を 「発言してはいけない」 場所です。

「相手局の呼出符号」 以外のことを 「発言したら」、相手側が 「間違いなく混乱」 してしまいます。

そうならないためにも、この場所は、「相手局の呼出符号だけを発言する」 のが当然なのです。

したがって、もし仮に 「東京コントロールの管制官」 が、本当に 「atation」 と発言したかったのならば、この場所より、「もっと後の部分」 で行うのは明らかです。


(NN: 基本的な通信方法)
==================================
(手順1) 「LL-1: 電波法の一部」 の方法で、「相手を呼び出す」。
(手順2) 「呼び出された」 相手が、応答する。
(手順3) 「呼び出した側」 が、応答した相手に対して、用件を伝える。
(手順4) 「応答した相手」 が、用件を了解したと返事する。
(手順5) 「呼び出した側」 が、通信を終了すると伝える。
(手順6) 「応答した相手」 が、通信の終了を確認する。
(手順7) これで、通信が終了する。

その後、時間の経過により、新たな用件が生じれば、再度 (手順1) ~ (手順7) で、通信を行う。

もし、新たな用件が生じなければ、上記の (手順1) ~ (手順7) 1回だけで、通信全体が終了する。

(手順2) ~ (手順6) も、それぞれに、所定の方法が、電波法令で規定されている。
((手順1) 「LL-1: 電波法の一部」 の方法のように)。
==================================
(NN: 基本的な通信方法。以上)


これが、「航空管制の無線通信」 に限らず、もっとも基本的な 「無線通信のやり方」 です。

(注) ただし、「航空管制の無線通信」 の場合は、「航空機の飛行速度が非常に速い (モタモタしていたら、間に合わなくなる)」 などの理由で、「かなり簡略化されている」 と、言えます。


もう、お分かりかと思います。

もし仮に 「東京コントロールの管制官」 が、本当に 「atation」 と発言したかったのならば、「手順3」 の場所で、それを行うのです。

「手順1」 の場所で行うのは、順序が早過ぎて、「あり得ない」 のです。

その 「あり得ないこと」 を、先方は、自信たっぷりに 「実際に行っている」 と、断言していることになります(笑)。

「航空のド素人」 ならではの、現実離れした、「むちゃくちゃな暴論」 です(笑)。
(注) くどいようですが、「航空のド素人では悪い」 という意味では、決してありません。

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「話の途中」 ですが、時間がないので、申し訳ありませんが、ここまでとさせて頂きます。

次回に、引き継ぎます。

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長文のため、「第21回目」 に続きます。

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2020年11月05日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/11/05/9313516


「サイトマップ」 もご利用頂けます。
『ホームページにあるのと同じ目的の「サイトマップ」』
2015年12月18日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2015/12/18/7953004


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