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危険な「スマートメーター(電力量計)への交換」を拒否できます。ただし、その後どうなるかは分りません(7)2019年06月20日

[カテゴリ: 社会問題>支配]

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「訂正」 を、1件追加しました。 <R1 / 2019-7-20>

漢字を1文字、訂正します。

場所は、文章の先頭から、6割程度のところです。
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「第6回目の記事」 から続きます。
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/08/9082952

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3回目の、「東京新聞記事」 を掲げます。

スマートメーター問題を報じる新聞記事(第3回目)

(図3) スマートメーター問題を報じる新聞記事(第3回目)
(出典: 『東京新聞』 平成31年(2019年)2月16日・朝刊 「こちら報道部」)

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

※※ 当記事の図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。


上記 「図3」 の記事全文を、「出典D」 として引用します。

出典D: 『東京新聞』 平成31年(2019年)2月16日・朝刊 「こちら報道部」

(引用D)
※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。
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■ 右側のページ

<見出し>

・スマートメーター設置断れる?
・拒否したら 「電気を止める」
・「東電に迫られ 電線外れたまま」


<キャプション (写真説明文)>
アナログヘの交換を求めたところ、「電気を供給しない」と電線が外れたままのスマートメーター
=山梨県で(住人提供)


<リード>

 「スマートメーターの設置は断れるのですか?」。

不良品や工事ミスでの火災の記事を読んだ読者の皆さんから質問が届いている。

東京電力側に問い合わせると、なんと一週間たっても回答がない。

一方、現場では拒否する人に「電気を止めるぞ」と迫っている。

火事になったら、東電側は責任を取るのだろうか。
  (石井紀代美、中沢佳子)


<本文>

 高い山に囲まれた山梨県のある集落。

森に囲まれ、近くに小川が流れる古い民家の壁にも次世代型電力計のスマートメーターがあった。

下部にある二本の電線のうちメーターから室内へ電気を送る電線が外れ、中ぶらりんになっている。


 「スマートメーターを拒否したら、東電から『電気を供給しない』と言われた。電気が使えない状態で、この寒い冬を越さないといけない」。

住人の米国人男性は困り果てる。


 美しい山の風景が気に入り、男性がこの古い空き家を購入したのは二〇一八年春。

スマートメーターはすでに設置されていた。


 リフォームが終わり、いよいよ引つ越そうという一八年十二月、東電に「アナログに替えてほしい」と頼んだところ、「できない」と拒否された。


 その後、何度頼んでも却下。

最終的に「スマートメーターでなければ電気を供給しない。嫌なら他の手段を選んで」と迫られ、今に至っている。


 男性は以前から、スマートメーターの問題に関心があった。

電気の使用量を送信する時の電磁波が健康に及ぼす影響や、データ流出によるプライバシーの侵害を不安に思っていたからだ。

引っ越し前のアパート住まいの時は交換を拒否し、アナログメーターのままで通したという。


 男性は「長年、東電の客としてちゃんと料金も払ってきた。こんなに嫌だと言っているのに、なぜ強制するのか。夢のマイホームが、東電のせいで悪夢になった」と憤る。


 スマートメーターでなければ電気を止める-。


 そんな言葉で設置を迫る事例は他にもある。

市民団体「電磁波問題市民研究会」には、この例以外に三件の相談が来ている。


 そのうちの一人が群馬県の男性。

一八年八月に交換を拒否すると、東電側は「電気の供給を停止する」と警告する文書を送ってきた。

後に研究会が抗議すると文書は撤回された。


 会の大久保貞利事務局長は「現場ではかなり強制的に設置を進めている。電気を止めることは、人の生き死にに関わる。泣き寝入りして明るみに出てこないだけで、そう言って迫られた人は相当いるのではないか」と推測する。


 「こちら特報部」は、今月八日、東電の送配電を担う「東京電力パワーグリッド」に、スマートメーターの設置を拒否できるのかどうか質問した。


 何度も催促しているのに回答は来ない。

十五日夜になっても広報担当の寺内壮氏は「現在、社内で回答を調整中です」と語るだけ。

現場で口にする「電気を止める」は、公式には説明できないことなのだろうか。

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[ デスクメモ ]

 記者二人も私も東電との契約者。

スマートメーターが付いている家もある。

今まさに東電が進めている事業だ。

問い合わせに即答してもおかしくない。

ところが、一週間でも回答なし。

人の家で何がしたいのか、不信は募るばかり。

ローンが残っているのに勘弁してください。
  (裕)
  2019・2・16

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■ 左側のページ


<見出し>

・強制する法律ない ■電力供給義務は明記
・発火の被害は「責任問える」
・「危険性伝え、損害賠償応じて」


<キャプション (写真説明文)>
スマートメーターヘの交換を進める東京電力の本社=東京都千代田区で


<本文>

 そもそも、スマートメーターの設置を強制する法律はない。


 設置推進は、一〇年六月に閣議決定されたエネルギー基本計画が根拠。

ここで、「二〇二〇年代の可能な限り旱い時期に、原則すべての需要家にスマートメーターの導入を目指す」と目標が掲げられた。
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(訂正) <R1 / 2019-7-20>

(場所) ……可能な限り旱い時期に

(誤) 旱い
(正) 早い

入力ミスです。
申し訳ありません。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

国がそうしたいという希望でしかなく、応じるかどうかは契約者の判断によるはずだ。


 一方、電力会社には電力の供給義務が法律で明記されている。

電気事業法の第一七条だ。

「正当な理由」がない限り、電力供給を拒んではならないとある。


 東京理科大の橘川武郎教授(エネルギー産業論)は「電気を送るために必要な鉄塔や電柱、電線などの大規模な設備は誰でもできるわけではない。電気は水やガスと同じで、生きていくためのライフライン。よほどのことがない限り供給を拒んではいけないというのは、そういう意味だ」と供給義務を解説する。


 だからこそ電力会社は、はるか山の奥の民家にでも、電気を使えるように設備を整える。


 では、供給拒否の「正当な理由」とは何なのか。


 弁護士の増田正幸氏は「長期間、電気料金を払わなかったり、大災害で供給できなくなったりするのは正当な理由になる」と説明する。

しかし、スマートメーターの拒否は「該当しないだろう」という考え。


 「使った電力に対してきちんと料金を払うことで、消費者の義務は尽くされる。交換しないと正しく電気料金を計算できないのなら話は別だが」と語る。


 消費者問題に詳しい紀藤正樹弁護士は「電気・ガス・水道は公共性が高く、誰もが等しく受けられる『ユニバーサルサービス』が求められる。平等性の観点で問題になる可能性がある。つまり、スマートメーターでなければ電気を止めるのであれば、まだアナログメーターの人で電気が供給されている人との間で不平等が生じる」と話す。


 橘川氏も「メーターを拒否したから電気を供給しないというのは、ちょっと信じられない対応だ」と首をひねる。


 国にも問い合わせた。

資源エネルギー庁電力産業・市場室の今泉亮課長補佐は「客の事情を丁寧に聞きながら、対応するべきだ」と答えた。


 こうやって見ると、東電側はかなりの無理を通してスマートメーターの設置を進めているのでは、という疑問が浮かぶ。

では、発火して家が燃えたり、死傷者が出たりした時に、東電側の責任はどうなるのか。


 「民法の債務不履行と不法行為に基づき、責任を負うことになるだろう」。

全国消費者行政ウォッチねっと事務局長を務める拝師徳彦 《はいし のりひこ》 弁護士は語る。


 不法行為は、故意や過失で他人に損害を与えること。

交通事故の被害者が賠償責任を追及する時などで使う。

債務不履行の責任は、売買など契約を結んだ時、約束通りに支払いをしなかったり、品物を渡さなかったりした時に問われる。


 また、不良品だったことから発火した場合には、製造物責任法を使って、製造会社を追及することも可能だという。


 少しだけ心配なのが、スマートメーターの計測データを自宅に送ってもらうサービスを使う時の規約。

「当社は、サービスの利用に伴う損失、損害について賠償の責任を負いません」とあるのだ。


 拝師氏は「このような規約は、消費者契約法で無効だ。東電側が責任を免れることはできない」と切り捨てる。

根拠は同法八条。

事業者の債務不履行や不法行為によって消費者に生じた損害の賠償について、責任を免除するなどとした規約の条項を無効としている。


 東電側が賠償責任をどう考えているか。

これについても質問しているが、やはり回答は来ていない。


 東電側にあるのは法的責任ばかりではない。

拝師氏は「誠意を持って製品の危険性を説明し、速やかに安全な製品に交換しなくては。発火による被害の状況に応じて消費者に謝罪し、損害を賠償するべきだ」と消費者問題としての対応も求める。
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(引用D、以上)


この 「引用D」 に関して、具体的なことは、次回に述べます。

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以下、長文のため、第8回目に続きます。

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