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(新・新版) 21世紀は宇宙文明時代
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危険な「スマートメーター(電力量計)への交換」を拒否できます。ただし、その後どうなるかは分りません(10最終回)2019年07月19日

[カテゴリ: 社会問題>支配]

「第9回目の記事」 から続きます。
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/07/06/9111989

今回が最終回です。

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前回 (第9回目の記事) に掲示した、「第4図」 を、念のため再度掲示します。

スマートメーター問題を報じる新聞記事 (第4回目) (再掲示)

(図4再掲) スマートメーター問題を報じる新聞記事 (第4回目) (再掲示)

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

※※ 当記事の図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで 「拡大図 / 元の図」 に替わります。


前回 (第9回目) 記事に掲げた、「引用E」 を見ると、東京電力側が規定した 「約款」 に従えば、嫌でも 「スマートメーター」 を導入せざるを得ない、と言えます。

それを防ぐために、同じ 「引用E」 の末尾に、対策案が述べてあります。

(引用E-1)
※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。
======================================
 では、消費者側はどう対応すればいいのか。


 呉東氏はまず自宅がある土地への出入りを拒否するよう提案する。

「スマートメーターが嫌な人は、私有地に作業員が入ることをはっきり拒否すればいい。『火災が起きているから工事に応じない』という主張は正当だろう」 と説明する。


 電気を止めると警告されれた時 (注) は「約款を認可した経産省や、消費者問題を所管する消費者庁に苦情を訴えればいい。電気が止まる事態は行政としても好ましくない」。


 そして呉東氏は「万が一裁判になったとしても十分に争える。スマートメーターを強制できないということは、東電もよく知っているはずだ」と語る。

(注) 「警告されれた時」 の表現は、原文記事のままです。
======================================
(引用E-1、以上)


この 「引用E-1」 を見ると、確かに対策案に変わりはありません。

しかし、何とも、やっかいな対策案と言えます。

換言すれば、「はたして、どの程度、効果があるのか?」 と言いたくなります。


(1) >私有地に作業員が入ることをはっきり拒否すればいい

「拒否する」 と、口で言うのは簡単です。

ただし、相手が、応じる保証はありません。

長時間、押し問答を繰り返したり、場合によっては、相手に押し切られる可能性も、あり得ます。

いずれにせよ、非常に 「やっかいな想い」 をするはめになります。


(2) >電気を止めると警告された時は「約款を認可した経産省や、消費者問題を所管する消費者庁に苦情を訴えればいい

「苦情を訴える」 こと自体は、簡単とも言えます。

問題は、苦情を訴えたからといって、それを、先方が受け入れる保証は、どこにもありません。

事実上の 「握りつぶし」 を行う可能性も、十分あり得ます。

それどころか、「明確に拒否する」 可能性すらあります。

「経産省、消費者庁」 いずれも、日本政府の一員です。

電力会社側の、仲間同士です。

「苦情を訴えれば、うまく行く保証」 は、どこにもありません。


(3) >万が一裁判になったとしても十分に争える

「 (ある意味) たかがスマートメーター1台のために」、いちいち裁判などやってはいられません。

まして、「被告人」 として、自分が叩かれるのです (この件、後述)。

もし仮に敗訴したら、裁判費用も一式取られるのです。

なおさら、たまったものではありません。


(4) >十分に争える

もし仮に、勝訴する可能性が十分大きくても、裁判をしなければならないこと自体が、やりきれない出来事であり、たまったものではありません。

こちら側には 「何の落ち度もない」、不当とも言える裁判です。

しかも、「間違いなく勝訴する保証」 は、どこにもありません。

かつて、裁判の進行状況から、弁護士さえもが 「間違いなく勝訴する」 と確信していたにもかかわらず、「最後の判決で敗訴した事例」 もあります。

おそらく、このような事例は、決して少なくないのではないかと思います。


(5) >スマートメーターを強制できないということは、東電もよく知っているはず

「よく知っている」 のは、言うまでもありません。

「第7回目の記事」 で、「引用D」 を見ると、法律上の規定はないと、言明しています。

(引用Dの一部)
※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。
======================================
そもそも、スマートメーターの設置を強制する法律はない。


 設置推進は、一〇年六月に閣議決定されたエネルギー基本計画が根拠。

ここで、「二〇二〇年代の可能な限り早い時期に、原則すべての需要家にスマートメーターの導入を目指す」と目標が掲げられた。

国がそうしたいという希望でしかなく、応じるかどうかは契約者の判断によるはずだ。
======================================
(引用Dの一部、以上)


だからこそ、東電側は、「法律の規定がない」 ことをできるだけ隠して、「約款」 などを出来るだけ前面に出し、「スマートメーターを導入するのが当然である」 と、強烈に、一方的に主張するのは、目に見えています。

そのためには、「どんな汚い方法」 でも使うであろうと、容易に想像が付きます。

したがって、「間違いなく勝訴できる」 と言えるものではありません。

そもそも、「裁判所自体」 が、日本政府の一員です。

憲法の 「三権分立」 は、建前に過ぎません。

実際は、「三権癒着 《ゆちゃく》」 です。

日本政府にとって都合の悪い裁判の場合、日本政府側を、意識的に勝訴させるのは、日常茶飯事です。

例えば、沖縄に限らず、基地問題では、被告である日本政府側を必ず実質的に勝訴させるのは、今までの事例から明らかです。

この 「スマートメーターに関する裁判」 では、電力会社が原告、契約者 (日本国民) が被告となるはずです。

日本政府が原告 (の一員) になるわけではありません。

しかし、すでに、この連載記事で述べているように、電力業界と、日本政府は、仲間同士です。

したがって、実質的には、「電力会社および日本政府が原告、契約者 (日本国民) が被告」 と言えます。

そのため、「被告である契約者 (日本国民) 側が、敗訴する (敗訴させられる) 」 可能性も、十分あり得るはずです。

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前述の、「まして、『被告人』 として、自分が叩かれる」 について。

一般論として、「民事裁判」 の場合には、原告ではなく、被告になる方が有利と、言われているようです。

「民事裁判」 では、原告側が、被告に関する不当な行為を実証する必要があります。

それを実証しきれなければ、原告側が、「かえって敗訴する」 可能性があります。

原告側に、それだけ 「重い負担」 があると言えます。

「刑事裁判」 では、検事が、被告の罪を実証するわけです。

「民事裁判」 の場合は、原告が、「検事役を務める」 必要があります。

あくまでも一般的には、原告は、裁判の専門家ではないので、「検事役は荷が重い」 と言えます。
(原告側の弁護士に依頼するとしても)。

このような意味で、「民事裁判」 の場合、刑事裁判とは異なり、「自分が被告人になってしまった。大変だ」 と、真っ青になる必要はないとも言えます。

(法律の素人なので、詳しいことは分りませんが)。

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本題に戻ります。

繰り返しになりますが、「第1回目、および第8回目の記事」 で述べたように、電力会社自体に対して 「スマートメーターへの取替工事」 を拒否するのではなく、工事担当会社など、「正面ルート」 以外のルートから 「拒否を申し入れる」 方が、うまく行く可能性が強いと思います。

(第1回目の記事)
『危険な「スマートメーター(電力量計)への交換」を拒否できます。ただし、その後どうなるかは分りません(1)』
2019年03月22日
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/03/22/9050269

(第8回目の記事)
『危険な「スマートメーター(電力量計)への交換」を拒否できます。ただし、その後どうなるかは分りません(8)』
2019年06月28日
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/28/9092811

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「電力自由化」 によって、多くの発電会社が生まれました。

一方、配電会社は、今まで通りです。

例えば、東京電力管内では、「東電パワーグリッド」 社が、一手に引き受けています。

東京電力が、分社化して、「東電エナジーパートナー」 や 「東電パワーグリッド」 に分かれたわけです。

この両社は、言うまでもなく、仲間同士です。

まったく無関係の、別々の会社ではありません。

東京電力管内では、どの発電会社を選ぼうとも、配電会社は 「東電パワーグリッド」 を使わざるを得ません。

目に見えない形で、「東京電力」 に抑え込まれています。

「電力の自由化」 と言っても、本当の意味での自由化とは言えません。

(引用E-2)
※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。
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 東電は自由化に合わせて分社化。

消費者は東電エナジーパートナーや東京ガスなどの小売り事業者と電気を使う契約を結ぶ。

小売り事業者は、別の会社が持つ送配電網を使って、消費者に電気を届ける。


 この「別の会社」がPGだ。

そして託送供給等約款はPGと小売り事業者の間で交わす。

つまり、消費者は契約相手ですらないPGが决めた約款に、縛られることになる。


 理不尽ともいえる状況なのに、正当化するからくりがこの約款にはある。

送配電網を使う前提として、「託送供給等約款に消費者が承諾していること」という規定がある。

小売り事業者が消費者を説得できなければ、PGの施設は使えないということになる。
======================================
(引用E-2、以上)


この 「引用E-2」 を見ると、「このような経緯があるので、『託送供給等約款』 に、消費者が縛られるのは仕方がない」 と、事実上、言明しているとしか思えません。

このような、「東京新聞の記事」 自体に、作為があると言えます。

本来ならば、「このような経緯」 自体に問題があると、指摘するべきです。

本当の電力自由化ではなく、「見せかけの電力自由化」 だと、言明するべきです。

それをしないのは、マスコミならではの、巧妙で、不当なやり方です。

東京新聞に限らず、日本のマスコミは 「日本政府の下請け会社」 です。

日本政府側に対抗しているような振りをして、その実、一番肝心なところでは、日本政府側にしっぽを振っているのです。

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「以下の本」 を見ると、電力業界と、日本政府が、完全に癒着 《ゆちゃく》、結託しているのは明らかと言えます。

◎ 若杉 冽 《れつ》 ・著 『東京ブラックアウト』 (講談社)
(2014年 (平成26年) 12月4日 第1刷発行)

これは、ノンフィクションではなく、小説です。

ただし、同書 「表紙の帯」 を見ると、95パーセントは、ノンフィクションと言われています。

(引用・同書の帯、一部)
※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。
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現役キャリア官僚のリアル告発ノベル

(中略)

「この小説は95%ノンフィクションだ!!

日本中枢で進行中の陰謀を見事に活写している。

(中略)

(元財務省・喜悦大学教授・高橋洋一)
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(引用・同書の帯、一部、以上)


同書の 「著者略歴」 (一部抜粋) によれば、以下の通りです。

◎ 国家公務員Ⅰ種試験合格
◎ 現在、霞ヶ関の省庁に勤務


ただし、同書のストーリーでは、電力業界にとっては、「電力自由化は不利となる」 ので阻止しようと、いろいろ画策しています。

それは、単に小説ならではの、作り話かもしれません。

あるいは、逆に、現実の裏社会が、このストーリー通りなので、前述のように、本物ではない 「見せかけの電力自由化」 にしてしまったのかもしれません。

それによって、自分たちに不利にならないよう、画策したのかもしれません。

どちらなのか、本当のところは、素人なので分りません。

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蛇足ながら、同著者の 『原発ホワイトアウト』 も読んだはずなのですが、手元に見当たりません。

いつの間にか、間違って処分してしまったのかもしれません。
(まさか、そんなことはないはずですが、よく分りません)。

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「第1回目の記事」 で述べた通り、自宅アパートで、自室の電力量計の 「スマートメーター交換」 は防ぐことができました。

それから4カ月経ちますが、今のところ、交換要求は来ていません。

このアパートで、スマートメーターへの取替工事が終わっているのと、従来のアナログ式のままなのが、おおよそ半分半分です。

近所を歩いている時に、自然に目に入ったものを見ると、やはり、スマートメーターに変わっているのと、従来のアナログ式のままなのと、明らかに混在しています。

東京電力のやり方として、ひとつの地域ごとに、集中的に、すべて交換するのではなく、東京電力管内全域で、「広く薄く、少しずつ交換している」 のではないかという気がします。
(断言は出来ませんが)。

もしそうであれば、自宅アパートの、これ以上の交換工事は、今後、長期にわたって行わないのではないかと、思っています。


ただし、安心は出来ません。

「計量法の規定」 によるものだと思いますが、電力量計には 「使用期限」 があります。

例えば、30アンペアの場合、10年が期限なので、10年ごとに交換する必要があります。

これは、スマートメーターへの取替工事とは、まったく別次元です。

いずれ、自室のアナログ式電力量計も、この期限が来て、交換することになります。

その時、「旧式のアナログ式電力量計は、もう存在しないので、スマートメーターに交換する必要がある」 と言われる可能性があります。

可能性どころか、必ず、そう言ってくるだろうと思います。

そう言われたら、「何とか粘る」 しかありません。

「まだ少数でも、アナログ式が残っているはずだ。アナログ式にしてくれ」 と、何とか粘るわけです。

はたして、これが通るか、その時になってみなければ、分りません。

最終的には、この問題に直面する理由もあって、一連の当記事のタイトルとして 『 …… ただし、その後どうなるかは分りません』 と明示しました。

(他者サイト)
『日本電気計器検定所 JEMIC』
https://www.jemic.go.jp/kentei/dk_kentei.html

(引用・この他者サイト)
※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。
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「電気計器等の検定・検査」

「電気計器の検定」

型式承認された型式の計器1個1個について、電力量が正しく計量されるかを調べる器差検定など、数項目にわたる検定・検査を行います。

合格品には検定証印が付され、計器の内部に触れることのできないように封印され、有効期限まで使用されます。

期限を過ぎたものは電力会社により回収、修理、調整されて、JEMICにおいて再度検定を行い、約30年程度使われます。
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(引用・この他者サイト、以上)


この 「他者サイト」 を見ると、例えば、ありふれた家庭用の電力量計 (30アンペア) の場合、「有効期間」 が10年となっています。

◎ 「計器の種類」 単独計器 / 普通電力量計。
◎ 「定格電流(A)」 30。
◎ 「検定証印等の有効期間」 10年。

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(引用E-3)
※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。
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[デスクメモ]

電車、宅配便、宿泊、保険…。

何をするにも約款がついて回る。

暇をもてあまし、何度か解読に挑戦した。

小さな文字でなじみのない言葉が並ぶ。

目が疲れ、途中から読み飛ばす。

結局、ほとんど頭に入らない。

そんな約款が二百ページ余り。
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(引用E-3、以上)


この 「引用E-3」 を見ると、「約款の読み方に無理がある」 と言えます。

約款は、一般にいずれも、小さな文字で、びっしり書いてあります。

それを、そのまま読んだのでは、行き詰まるのは当然です。

「読めないように」 わざと、小さな文字にしてあるのは明らかです。

読みやすい大きさに 「拡大コピー」 するのが当然です。

しかも、コピーならば、必要に応じて、アンダーラインなどの書き込みが自由に出来ます。

なおさら、読みやすくなります。

小さな文字の約款を、そのまま読むのは、あまりにも無理があります。

内容を、本気で理解したいならば、ぜひとも 「拡大コピー」 が必要です。

ページ数が多ければ、手間も、お金もかかります。

大変ですが、仕方ありません。

疲れて投げ出したら、それまでの努力が、すべて無駄になってしまいます。

読む目的によっては、全ページを 「拡大コピー」 する必要はありません。

知りたい部分だけを、拡大コピーすれば良いわけです。


>暇をもてあまし、何度か解読に挑戦した。

この表現は、納得できません。

>暇をもてあまし

まるで、遊び半分に、どうでもいい気持ちで、読んでいるみたいです。

何か、裏があるのではないかと、疑わないではいられません。

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今回が最終回です。

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