日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(19) ― 2020年10月02日
「第18回目の記事」 から続きます。
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/09/25/9299111
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「前回 (第18回目) の記事」 で、合計4回のコメント投稿を行ったと述べました。
ここで、改めて整理します。
■ 「第1回目コメント投稿」 の掲示場所。
「第1回目の記事」 → (B: 掲載されたコメント投稿文)
2020年03月04日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/03/04/9220645
■ 「第2回目コメント投稿」 の掲示場所。
「第2回目の記事」 → (E: 掲載されたコメント投稿文 ・ 2回目)
2020年03月14日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/03/14/9224174
■ 「第3回目コメント投稿」 の掲示場所。
「第18回目の記事」 → (II: 掲載されたコメント投稿文 ・ 3回目)
2020年09月25日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/09/25/9299111
■ 以上、3件のコメント投稿に対する、先方の 「反論記事」。
(GG: 他者ブログ記事)
『改めて・・内部告発の呼びかけ(^^)/』
2020-03-08
<スピリチャル9条の会~~boosuka-asuka’s blog>
https://boosuka-asuka.hatenablog.com/entry/2020/03/08/175825
■ この 「GG: 他者ブログ記事」 に対して行った、「通算で4回目 (最終回) 」 のコメント投稿を、以下に掲げます。
これは、3件のコメント以上に、かなりの長文です(笑)。
しかし、必要な反論を行うために、「長文を気にせず」 あえて行いました。
(JJ: 掲載されたコメント投稿文 ・ 通算4回目 ・ 最終回)
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『ブースカ明日香』様へ
合計3回のコメント投稿をご覧下さり、感謝致します。
しかし誠に残念ながら、「私の真意が、まったく伝わっていらっしゃらない」と痛感致しました。
私が申し上げたことから、まったく遠く離れた場所で、私に対してご立腹なさっていらっしゃると、思えてなりません。
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ご納得頂けないかもしれませんが、「私の真意」を申し述べます。
(1)『ブースカ明日香』様を始め、皆様に対して「不当な非難攻撃をする意図」は、まったくありません。
(2)「123便の事故調査報告書」は、まったく信用していません。
(3)2冊一組、この報告書は、全部インチキです。
(ただし、事実を正しく述べている部分があれば、その部分は別です)。
(4)それは、すでにお伝えした通り、「私のブログ」で、以前から主張しています。
(5)「3回目のコメント(投稿日 R2/2020-3-6)」で述べた通り、そもそも「急減圧」は発生していません。
(6)「事故調査報告書」は、それを巧妙に隠し、人々を意識的にだましています。
これは、「公文書不実記載」の立派な刑事事件とも言えます。
(7)「3回目コメント」で述べた通り、『2.16.5 スタビライザ・ジャッキ・スクリュ・アクセス・ドアに関する調査』をじっくり読めば、誰でも分かります。
(ただし、多少の航空知識が必要ですが)。
(8)当然ながら、「ボイス・レコーダ(CVR)記録」もインチキです。
(CVR = コクピット・ボイス・レコーダ)。
(コクピット = 操縦室。別名フライト・デッキ)。
(9)『日月土』様の説に従えば、「CVR記録」は、すべて完全にインチキです。
そうなると、私が「1 ~ 3回目コメント」で述べた「CVR記録」に関することも、「すべて無意味なゴミ話」ということになります。
(10)(9)とは別に、「興味深い説」があります。
田村珠芳・著『ついに宇宙人が最終戦争後のシナリオを用意しました』(徳間書店)
同・著『いつも宇宙人があなたの間近にいます』(ハギジン出版)
これによれば、「123便は、尾翼を破壊されたので、攻撃を回避するため、1000メートル以下の高度に降下し、逃げ回っていた」ことになります。
(注)1000メートル以下は、陸地ではなく、海上での数字かと思いますが、即断はできません。
同書を引用します。
====================
ただしそのために、以後、123便は管制レーダーから消えてしまい、周辺の航空管制官はJAL機を助けたくとも、その機影を追うことさえできなくなりました。ですから異常発生後の正確な飛行ルートは、いまもってわかりません。
====================
(引用。以上)
123便の高濱機長は、海上自衛隊で「対潜哨戒機」の機長だったかと思います。
それならば、敵機の攻撃を回避するために、「巧妙に逃げ回る戦法」は熟知しているはずです。
「対潜哨戒機」は、潜水艦を攻撃する魚雷、ロケット弾などを装備しています。
一方、自機が、敵の戦闘機から攻撃を受けても、反撃するための、自衛用ミサイルや機関砲などは、ありません。
その意味では「丸腰」です。
したがって、この場合は、逃げるしか方法がありません。
第2次大戦など、昔は、雲の中に逃げ込むのが、非常に有効な手段でした。
今は、レーダーがあるので、意味がありません。
そこで、敵のレーダーになるべく映らないよう、低空に逃げるわけです。
陸地ならば、山の陰に回る、深い谷に入り込む、などの方法もあります。
同書の説と、以下の部分が、つながるとも言えます。
>一向に呼びかけに応えない123便にしびれを切らした管制部が、123便に対して改めて呼びかけた交信の内容を「ほんの少しだけ改ざん」し、この時間に持ってきただけ。つまり・・・
>ACCの管制官は、123便に対して何回も何回も、呼びかけているはずです。
「事故調査報告書のCVR記録」では、米軍横田基地の「横田アプローチ(航空管制部隊)」が、13回も123便を呼んでいます。
使用したのは、「国際緊急周波数」の121.5メガヘルツ(MHz)です。
ところが、123便は、まったく応答していません。
明らかに不自然です。
13回も、用件を言わず、ひたすら呼び出し続けること自体が、非常に不自然です。
本来ならば、一方的に用件を話す「一方送信」の方法が、いくらでも使えます。
これが、もしインチキ作文でないならば、この不自然さにも、何かが潜んでいると解釈できます。
※2冊の同書は、著者が「航空のド素人」なので、一方では「トンデモ話」もいろいろあります。
(11)これ以下は、(9)(10)とは別に、「1 ~ 3回目コメント」に基づいて述べます。
文章の流れとしては、(8)から続きます。
(12)一連のコメントで述べた「単なる周波数変更の指示」と、「CVR記録の捏造 《ねつぞう》」とは、別問題として、申し上げました。
(13)この両者を混同したら、「話が、めちゃくちゃ」になり、「話が、まったくかみ合わなくなる」のは、当然です。
(14)一方、「単なる周波数変更の指示」に見せかけて、その実、「陰謀が潜んでいる可能性」もあり得ると、「1回目のコメント」で申し上げています。
(15)そのような可能性はあり得ないと、否定は、まったく行なっていません。
(否定する必要がないのは、(3)の通りです)。
(16)『ブースカ明日香』様と、私の、「論理の構成」が、まったく食い違っているため、『ブースカ明日香』様が、一方的に立腹していらっしゃるのです。
(17)「航空管制の無線通信」に限らず、無線通信一般において、「単なる周波数変更の指示」は、いくらでもあり得ます。
(18)この(17)をきちんと踏まえた上で、「その次の段階の話」として(14)など、陰謀の有無について論じるのが、話の順序です。
(19)一方、『ブースカ明日香』様は、(17)の段階を飛び越え、いきなり「陰謀(捏造)の段階」から、お話を出発させたために、本来ならば生じる必要のない「極端な話のねじれ」が生じてしまったのです。
(20)「123便」に限らず、「無線通信が関わる」場合、無線通信の「技術的な事柄」をきちんと踏まえて論じる必要があります。
(21)そうしないと、結果的に、「地に足がつかず、ふわふわした、無意味で空疎 《くうそ》 な、論理のための論理」に陥ってしまう可能性が十分あり得ます。
それでは、誰のためにもなりません。
(22)くどいようですが、(14)(15)の通り、「陰謀(捏造)」を否定しているのではありません。
(23)ただし、それと、これとは別問題なので、「それに合わせて、きちんと分けて論じる必要がある」と、申し上げているのです。
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(24)論点を明確化するために、航空の素人ではありますが、自分なりの翻訳を掲げます。
※「atation」は、「事故調査報告書CVR記録」の通り「station」に戻します。
※「and」の部分は、翻訳を省略します。
※いずれも「意訳」です。
※( )内は、説明のための補足です(1、2行目を除く)。
■ (ACC)
(東京コントロール)
■ All station all station except JAPAN AIR 123
全機。ジャパンエア123を除く全機。
(あるいは、ジャパンエア123を除く全機。ジャパンエア123を除く全機)。
■ and contact TOKYO CONTROL
東京コントロールと交信せよ。
■ contact TOKYO CONTROL 134.0
東京コントロールと、(周波数)134.0(メガヘルツ = MHz)で交信せよ。
■ change frequency 134.0
周波数を134.0(メガヘルツ = MHz)に変更せよ。
■ and keep silent until further advised.
今後指示するまで、この周波数の使用を禁止する。
(この周波数とは、1回目のコメントで述べた通り、123.7メガヘルツ(MHz)です)。
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(25)>また、わたしが色々と「考えすぎ」なのではないか?とも仰っておられますが
>従ってこの場合「誰か?」が、わたしの考察を「考えすぎ!!」と判断したとき、それを真っ先に指摘し、削除を求めるとしたら??
これは、おそらく「atation」の部分を指しているかと思います。
しかし、私は、「お考え過ぎだから、削除してほしい」とは、いっさい申し上げていません。
1回目~3回目、いずれのコメントでも、「削除はいっさい求めて」いません。
(コメント文をすべてご覧頂ければ、お分かりになるはずです)。
ただ単に、原本の「事故調査報告書のCVR記録」とは異なるので、「単純な入力ミスだと思い」その通り、「バカ正直」に申し上げただけです。
(26)>わたしの考察を「考えすぎ!!」
私が述べた、「完全な、お考え過ぎ」の意味は、以下の通りです。
前記(17)の通り、「航空管制の無線通信」に限らず、無線通信一般において、「単なる周波数変更の指示」は、いくらでもあり得ます。
にもかかわらず、(19)のように、一足飛びに「陰謀(捏造)の段階」から、いきなりお話を出発させたために、これは、段階が早過ぎると感じました。
そのため、それを一言で表現しようとして、「完全な、お考え過ぎ」との表現を用いただけです。
「不当な非難攻撃」をしているのではありません。
(27)2回目のコメントで、以下の通り述べました。
=============================
『ブースカ明日香』様ではなく、引用元が、入力ミスをしていたと分かりました。
『日本航空123便墜落事故を検証する』
ボイスレコーダー書き起こし(
http://www.link-21.com/JAL123/012.html
=============================
この「http://www.link-21.com/JAL123/012.html」を見ると、「同じ、atation」と表示しています。
そのため、この「引用元自体が、入力ミスをしていた」と分かりました。
そこで、上記の通り、「引用元が、入力ミスをしていたと分かりました」と述べたのです。
(28)私に限らず、ありふれた一般人にとっては、「事故調査報告書のCVR記録」が原本であると、受け止めないわけに行きません。
「本当の原本」は、言うまでもなく、123便の「ボイス・レコーダ装置」に内蔵していた「録音テープ」です。
しかし、それを入手するのは不可能です。
そういう意味で、「事故調査報告書のCVR記録」を原本として取り扱うしか、方法がありません。
ただし、これは、あくまでも「原点」の話です。
「CVR記録」が捏造であるか、ないかは、「その次の段階」の話です。
(29)>ここでは、All station all atationを「オールステーション、オールアテンション」と読み、そして訳しています。
それは、もちろん『ブースカ明日香』様のご自由です。
ただし、「原本とは意識的に変えてある」と、その旨明示しないと、私に限らず、誰が見ても「単純な入力ミスだと思う」はずです。
にもかかわらず、後になって、「>ここでは、All station all atationを「オールステーション、オールアテンション」と読み、そして訳しています」とおっしゃるのは、明らかな「後出しジャンケン」としか思えません。
なお、手元の電子辞書では、「atation」が見当たりません。
アテンション(注意)を探すと、「attention」しかありません。
冗談ではなく、まじめな話ですが、「atation」は英語ではなく、フランス語か何かでしょうか?
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(30)>悪口としか見えない物の言いようは、ハラスメントそのものですから
私は、「青山透子」氏に対して、「悪口」は、まったく述べていません。
同氏に対する、私の実体験に基づく、私なりの「正当な結論」を述べただけです。
(31)>今後「~~は工作員かもしれない」と言った類いの(たぐいの)コメントは、直接ゲストブックに投稿していただきたいと存じます。
>青山透子さんがゲストブックをご覧になっているかは??ですが、池田昌昭さんは何度も投稿されてます。なので、こちらのコメント欄にこそこそ書き込むのではなく、御巣鷹山ゲストブックにおいて直接、ご本人と正々堂々渡り合ってくださいませ。
私は、同氏に限らず、「他者と議論をする」つもりはありません。
(理由1)そのような余裕がありません。
自分のブログ作成で、手一杯です。
(時には、今回のように「他者のブログ」に投稿することがありますが)。
(理由2)考え方が大きく異なる人と議論しても、相手の賛同を得るのは無理です。
議論すれば、するほど、相手が「あさっての方向に」行ってしまいます。
これは、インターネットに限らず、仕事でも、私生活でも、誰もが体験しているはずです。
(32)もし仮に、同氏と議論したければ、同氏の「公式ブログ」に直接コメント投稿を行ないます。
同氏に伝わるとは思えない(?)、「御巣鷹山ゲストブック」に投稿するのは無意味です。
そもそも、私にとって、同氏は「過去の人物」です。
以前、消滅する前の「旧公式ブログ」宛に、投稿したことが数回ありますが、今は、まったく「関わるつもり」はありません。
(33)>こちらのコメント欄にこそこそ書き込むのではなく
「こそこそ書き込んだ」のではありません。
貴ブログ記事『投稿記事のお知らせ(^^)/』で、同氏に関して、賛同意見と、逆に、厳しい批判意見(平 幸紀氏?)の両方が、掲載されています。
「その流れを受けて」、同氏に関する私見を、自然に述べただけです。
もし仮に、この「貴ブログ記事」に、同氏のことが、まったく載っていなかったならば、私のコメント文でも、同氏に触れることは、まったくありませんでした。
上記(32)の通り、私にとって同氏は「過去の人物」です。
自分から先頭に立って、同氏について、あれこれ力説するつもりは、まったくありません。
(34)同氏が、工作員であっても、私にとっては「どうでもいい」ことです。
1回目コメントの冒頭で、(33)の通り、結果的に同氏に触れたので、文末で「なぜそのように考えるか」理由をきちんと明示しました。
そうしないと、事実無根の「不当な誹謗中傷 《ひぼうちゅうしょう》」に陥る危険性があるからです。
コメント文の冒頭では、話が長くならないよう、一言で端的に述べるために「工作員」と表現しました。
(35)今後、「貴ブログに対し」コメント投稿はいっさい行ないませんので、ご安心下さい。
(36)>こちらのコメント欄にこそこそ書き込む
ご納得頂けないと思いますが、私は、「こそこそ書き込む」ような、「幼稚で下劣な人間」ではありません。
少なくとも、世界中でたった一人、私自身は、そのように認識しています。
<当コメント投稿日: R2/2020-3-11>
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(JJ: 掲載されたコメント投稿文 ・ 通算4回目 ・ 最終回。以上)
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「次回の記事」 は、この 「JJ: 掲載されたコメント投稿文 ・ 通算4回目 ・ 最終回」 を中心に述べる予定です。
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長文のため、「第20回目」 に続きます。
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<< 第1回目に戻る
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/03/04/9220645
<< 第18回目に戻る
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/09/25/9299111
当記事(第19回目)の先頭に戻る >>
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/10/02/9301429
(パソコンの場合、「リンクを新しいタブで開く」 の方法を用いると好都合です)。
(スマホの場合は、あいにく方法が分かりません)。
『★連載記事 連動URL一覧表★ タイトル『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(1) ~ (24最終回)』』
2020年11月05日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/11/05/9313516
「サイトマップ」 もご利用頂けます。
『ホームページにあるのと同じ目的の「サイトマップ」』
2015年12月18日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2015/12/18/7953004
お手数をかけて大変申し訳ありませんが、どうかご了承願います。
日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(20) ― 2020年10月10日
「第19回目の記事」 から続きます。
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/10/02/9301429
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新たに、「修正を1件」 行いました。 <R2 / 2020-10-16>
文頭から 「約 1/4」 の場所です。
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「1件、追加」 「1件、修正」 しました。 <R2 / 2020-10-14>
「1件目の追加」 は、文頭から 「4割程度」 の場所です。
「2件目の修正」 は、文頭から 「5割程度」 の場所です。
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「第18回目および、第19回目の記事」 に掲げた、「GG: 他者ブログ記事」 で、私のコメントに対する反論 (非難) は、「意識的な論理のすり替えに基づく、まったく無意味な内容」 と、思わないではいられません。
(GG: 他者ブログ記事)
『改めて・・内部告発の呼びかけ(^^)/』
2020-03-08
<スピリチャル9条の会~~boosuka-asuka’s blog>
https://boosuka-asuka.hatenablog.com/entry/2020/03/08/175825
(問題点1) 先方は、「私が、123便の航空事故調査報告書を、正しいと信じている人物」 だと思い込んでいる。
(問題点2) 「atation」 の部分が、「123便の航空事故調査報告書」 で掲げる 「station」 と異なっている点について、先方は、事実上まったく無視している。
(ただし、先方は、「atation」 ではなく、本当は 「attention」 と言いたいのだと思いますが)。
(問題点3) 先方は 「航空のド素人」 のため、必要のない、無意味な誤解をいろいろしている。
(注) 「航空のド素人だから悪い」 という意味では、決してありません。
(問題点4) 「ファーストサイトの高濱雅己」 機長が、認めているので、「自分の発言は正しい」 と、先方は、一方的に思い込んでいる。
(問題点5) 「123便と、東京コントロール」 との間で行った 「交信そのものが捏造」 との主張は、かえって先方自身の 「強烈な矛盾」 を生み出している。
(問題点6) 「青山透子」 氏に関する 「私のコメント発言」 に対して、無意味な非難を行っている。
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以下、「各問題点」 について、具体的に述べます。
結果的に、前回記事の 「JJ: 掲載されたコメント投稿文 ・ 通算4回目 ・ 最終回」 で述べたことと、繰り返しになる面もあるかと思います。
■ (問題点1) 先方は、「私が、123便の航空事故調査報告書を、正しいと信じている人物」 だと思い込んでいる。
これは、今さら言うまでもなく、先方の 「完全な思い違い」 です。
「18回目のコメント投稿 (II: 掲載されたコメント投稿文 ・ 3回目) 」 で、この 「事故調査報告書」 は、ウソであると言明しています。
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新たに 「修正を1件」 行いました。 <R2 / 2020-10-16>
上記、「18回目 …… 」 の後に、「 …… の記事で掲げた、 …… 」 を追加して、修正します。
(修正結果)
「第18回目の記事」 で掲げた、「コメント投稿 (II: 掲載されたコメント投稿文 ・ 3回目) 」 で、この 「事故調査報告書」 は、ウソであると言明しています。
さらには、「自分のブログ」 でも、それをすでに言明していると、URLを示して、書き添えています。
にもかかわらず、先方が思い込むのは、あまりにも不自然です。
意識的に、そのような発言をしているのではないかと、疑いたくなります。
■ (問題点2) 「atation」 の部分が、「123便の航空事故調査報告書」 で掲げる 「station」 と異なっている点について、先方は、事実上まったく無視している。
両者の相違は、個人個人の、単なる 「見解の相違」 ではありません。
誰が見ても、明らかな、客観的、物理的相違です。
好き勝手に 「無視すれば良い」 というものではありません。
先方は、「atation」 の出典 (引用元) を、URL付きで明示しています。
(KK: 他者サイト)
『ボイスレコーダー書き起こし』
<日本航空123便墜落事故を検証する>
http://www.link-21.com/JAL123/012.html
(注) この 「KK: 他者サイト」 は、ブログではなく、昔からある 「ホームページ」 です。
昔は 「ホームページ」 しかなかったので、個人でも 「ホームページ」 形式で開設するしか方法がありませんでした。
ただし、「KK: 他者サイト」 の場合は、何か必要があって 「ホームページ」 形式にしたのかもしれませんが。
この 「KK: 他者サイト」 は、上述の通り、「station」 を、「atation」 と、表示しています。
ところが、「atation」 の方が正しいとは、一言も言明していません。
したがって、「KK: 他者サイト」 の管理人自身も気付いていない、「単純な入力ミス」 だとしか、解釈できません。
にもかかわらず、先方は、「atation」 が正しいと、ひたすら主張しています。
主張するのは、先方の自由ですが、まったく無意味な主張です。
なぜならば、その 「具体的な根拠を、まったく示していない」 からです。
その根拠が、「問題点4」 で指摘した通り、「ファーストサイトの高濱雅己」 機長が、「認めているから正しい」 では、話になりません。
念のため、「atation」 という英単語を、インターネットでも調べてみましたが、見当たりません。
「station の間違いですか?」 というメッセージを示したサイトもあります(笑)。
(注) この 「KK: 他者サイト」 では、自身が掲示している 「CVR記録」 に対して、「ボイスレコーダー書き起こし」 という、「独特の表現」 をしています。
そのため、「CVR記録」 に対して、「123便の航空事故調査報告書」 とは異なる、「独自の見解を示している」 とも解釈できます。
しかし、その旨の明記も、まったく行っていません。
したがって、なおさら、「atation」 は、「station」 に対する単純な入力ミスに過ぎないと、解釈しないではいられません。
■ (問題点2-1) 無線通信の、基本的な方法について。
「航空管制通信」 に限らず、無線通信では、「基本的な方式」 が、いろいろ決まっています。
それは、「電波法」 で規定しています。
その中で、「相手を呼び出す方法」 について述べます。
(LL: 電波法)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
==================================
無線局運用規則
第二章 一般通信方法
第二節 無線電信通信の方法
(呼出し)
第二十条
呼出しは、順次送信する次に掲げる事項 (以下 「呼出事項」 という。) によって行うものとする。
一 相手局の呼出符号 三回以下 (海上移動業務にあっては二回以下)
二 DE 一回
三 自局の呼出符号 三回以下 (海上移動業務にあっては二回以下)
(以下省略)
==================================
(LL: 電波法。以上)
(注) 「縦書き」 の原本を、「横書き」 で表示しているので、分かりにくいかと思います。
「1件目の追加」 です。 <R2 / 2020-10-14>
「LL: 電波法」 の出典を示します。
『電波法令集Ⅰ (追録51号 = 平成29年 (2017年) 6月版)』 (出版 ・ 情報通信振興会)
「電波法令集」は、Ⅰ ・ Ⅱの 「2冊一組」 になっています。
『一般財団法人 情報通信振興会』
https://www.dsk.or.jp/
『一般財団法人 情報通信振興会 オンラインショップ』
「電波法令集」
https://www.dsk.or.jp/eshop/products/detail.php?product_id=1620
「電波法」 (総務省のホームページだと思いますが、不親切な画面表示で、よく分かりません)。
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720010001.html
「無線局運用規則」 (同上)
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a723930001.html
「電波法」
<電子政府の総合窓口 e-Gov (イーガブ)>
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000131
<R2 / 2020-10-14>
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「電波法 (電波法令)」 は、大本に 「電波法」 があり、その下に、多数の 「細かい規定」 があります。
その一つが、「LL: 電波法」 に示す、「無線局運用規則」 です。
ご覧の通り、これは、「無線電信」 に関して、「相手を呼び出す方法」 を規定したものです。
これが、「相手を呼び出す方法」 として、「一番基本」 となる規定です。
(注) 上記、「二 DE 一回」 の、「DE」 とは、「こちらは」 という意味です。
「無線電話」 の場合は、この規定に沿って、以下の通りとなります。
※ 「横書き」 に合わせて、表現を少し変更します。
(LL-1: 電波法の一部)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
==================================
1 相手局の呼出符号 3回以下 (海上移動業務にあっては2回以下)
2 こちらは 1回
3 自局の呼出符号 3回以下 (海上移動業務にあっては2回以下)
==================================
(LL-1: 電波法の一部。以上)
これを、問題となっている、「東京コントロールの送信」 に当てはめてみます。
(MM: 東京コントロールの送信)
==================================
1 All station all station except JAPAN AIR 123 3回以下
(ジャパンエア123を除く全機。ジャパンエア123を除く全機)
2 こちらは 1回
3 TOKYO CONTROL 3回以下
(東京コントロール)
==================================
(MM: 東京コントロールの送信。以上)
(注1) 2行目の 「こちらは 1回」 は、航空管制通信で 「VHF (超短波) を用いる場合」 は、不要なので、省略することになっています。
(もし仮に発言するとすれば、「日本語ではなく英語で行う」 のは言うまでもありませんが)。
(ここでは、説明のため、日本語で表現しています)。
「2件目の修正」 です。 <R2 / 2020-10-14>
上記 (注1) の 「第1行目」 を、修正します。
(修正1) 「航空管制通信」 の部分を、「航空無線通信」 に変更します。
(修正2) 「VHF (超短波) を用いる場合」 を、削除します。
(最終的な修正結果)
(注1) 2行目の 「こちらは 1回」 は、航空無線通信では、不要なので、省略することになっています。
※ 「当ブログ (アサブロ)」 は、「取り消し線」 を使うことが (事実上) できないので、修正部分は、文章で表示するしか、方法がありません。
----------
「こちらは」 を省略するのは、「VHF (超短波) 無線通信」 の場合だけだと、昔からずっと思っていました。
(航空雑誌か何かで読んだと記憶しています)。
ところが、「記憶違い」 だったようです。
なお、当連載記事では、「航空管制通信」 について述べているので、「修正1」 は、そのまま修正しなくても問題はありません。
しかし、この件に関して、電波法 (注) では、「航空管制通信」 に限らず、「航空無線通信」 全体に対して規定しているので、念のため 「航空無線通信」 に変更しておきました。
ただし、「無線電話」 の場合です。
「無線電信」 の場合は、当てはまりません。
(注) 「無線局運用規則 第154条の2 (呼出し等の簡略化)」 で規定しています。
<R2 / 2020-10-14>
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
(注2) 3行目の 「TOKYO CONTROL 3回以下」 は、この場合は必要ないので、管制官が、発言を省略しています。
(この件は、後述します)。
ここで、大事なのは、「1行目」 です。
※ 「回数」 は、ここでは無関係なので、無視して下さい。
All station all station except JAPAN AIR 123
(ジャパンエア123を除く全機。ジャパンエア123を除く全機)
改めて、「LL-1: 電波法の一部」 あるいは、「LL: 電波法」 を見て下さい。
その該当 《がいとう》 部分だけを、抜き出します。
(LL-2: 電波法の一部、抜き出し)
==================================
1 相手局の呼出符号 (以下省略)
==================================
(LL-2: 電波法の一部、抜き出し。以上)
この部分では、「相手局の呼出符号」 を発言する場所です。
「それ以外」 の発言をする場所ではありません。
なぜならば、ここは、「相手を呼び出す」 ための場所だからです。
それを、「LL-1: 電波法の一部」、つまり 「LL: 電波法」 で規定しているのです。
「相手を呼び出す」 以外のことをする場所ではありません。
換言すれば、「LL-2: 電波法の一部、抜き出し」 では、「相手局の呼出符号」 以外を 「発言してはいけない」 場所です。
「相手局の呼出符号」 以外のことを 「発言したら」、相手側が 「間違いなく混乱」 してしまいます。
そうならないためにも、この場所は、「相手局の呼出符号だけを発言する」 のが当然なのです。
したがって、もし仮に 「東京コントロールの管制官」 が、本当に 「atation」 と発言したかったのならば、この場所より、「もっと後の部分」 で行うのは明らかです。
(NN: 基本的な通信方法)
==================================
(手順1) 「LL-1: 電波法の一部」 の方法で、「相手を呼び出す」。
(手順2) 「呼び出された」 相手が、応答する。
(手順3) 「呼び出した側」 が、応答した相手に対して、用件を伝える。
(手順4) 「応答した相手」 が、用件を了解したと返事する。
(手順5) 「呼び出した側」 が、通信を終了すると伝える。
(手順6) 「応答した相手」 が、通信の終了を確認する。
(手順7) これで、通信が終了する。
その後、時間の経過により、新たな用件が生じれば、再度 (手順1) ~ (手順7) で、通信を行う。
もし、新たな用件が生じなければ、上記の (手順1) ~ (手順7) 1回だけで、通信全体が終了する。
(手順2) ~ (手順6) も、それぞれに、所定の方法が、電波法令で規定されている。
((手順1) 「LL-1: 電波法の一部」 の方法のように)。
==================================
(NN: 基本的な通信方法。以上)
これが、「航空管制の無線通信」 に限らず、もっとも基本的な 「無線通信のやり方」 です。
(注) ただし、「航空管制の無線通信」 の場合は、「航空機の飛行速度が非常に速い (モタモタしていたら、間に合わなくなる)」 などの理由で、「かなり簡略化されている」 と、言えます。
もう、お分かりかと思います。
もし仮に 「東京コントロールの管制官」 が、本当に 「atation」 と発言したかったのならば、「手順3」 の場所で、それを行うのです。
「手順1」 の場所で行うのは、順序が早過ぎて、「あり得ない」 のです。
その 「あり得ないこと」 を、先方は、自信たっぷりに 「実際に行っている」 と、断言していることになります(笑)。
「航空のド素人」 ならではの、現実離れした、「むちゃくちゃな暴論」 です(笑)。
(注) くどいようですが、「航空のド素人では悪い」 という意味では、決してありません。
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「話の途中」 ですが、時間がないので、申し訳ありませんが、ここまでとさせて頂きます。
次回に、引き継ぎます。
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長文のため、「第21回目」 に続きます。
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(パソコンの場合、「リンクを新しいタブで開く」 の方法を用いると好都合です)。
(スマホの場合は、あいにく方法が分かりません)。
『★連載記事 連動URL一覧表★ タイトル『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(1) ~ (24最終回)』』
2020年11月05日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/11/05/9313516
「サイトマップ」 もご利用頂けます。
『ホームページにあるのと同じ目的の「サイトマップ」』
2015年12月18日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2015/12/18/7953004
お手数をかけて大変申し訳ありませんが、どうかご了承願います。
日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(21) ― 2020年10月17日
「第20回目の記事」 から続きます。
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「前回の記事 (第20回目)」 で、「追加、修正」 が、合計3件あります。
お手数かけて申し訳ありませんが、具体的なことは、「第20回目の記事」 をご覧下さい。
いずれも、大きな問題ではありません。
なお、3件目の修正は、2件の 「追加、修正」 を行った日に、同時に行う予定でした。
ところが、2件の 「追加、修正」 を行っているうちに、忘れてしまいました(笑)。
後から、それを思い出し、2日後に、3件目として、新たに行うはめになりました。
これも、老人ボケのせいだと思います(笑)。
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ここから、当記事の 「本題」 です。
「前回の記事 (第20回目)」 で述べた通り、「話の途中」 で終ってしまいました。
そのため、前回述べた、「■ (問題点2-1) 無線通信の、基本的な方法について」 に関して、「補足」 します。
■ (問題点2-2) 「一方送信」 について。
無線通信で行う、「一方送信」 について述べます。
ここでは、「航空管制の無線通信」 に関してだけ述べます。
(C: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲)
==================================
All station all station except JAPAN AIR 123
and contact TOKYO CONTROL
contact TOKYO CONTROL 134.0
change frequency 134.0
and keep silent until further advised.
==================================
(C: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲。以上)
この 「C: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲」 は、「通常の呼出し方法」 ではありません。
「通常の呼出し方法」 とは、「前回の記事 (第20回目)」 で述べた、「■ (問題点2-1) 無線通信の、基本的な方法について」 を指します。
ところが、これは、上記の通り、「一方送信」 の方法を用いて、行っています。
「一方的な、放送の方式により、相手に対して一方的に用件を伝える、無線通信の方法」 と言えます。
(ここで言う 「放送」 は、テレビやラジオの放送とは、意味が異なるのは当然です)。
「相手」 は、通常では、複数 (関係者全員) ですが、通信の目的によっては、特定の相手だけの場合もあります。
「航空管制通信の場合」 では、「一方送信」 の使用例は、全体から見れば、かなり少ないと言えます。
ただし、必要な時は、いつでも行います。
珍しい方法では、ありません。
「一方送信」 の場合、以下の 「特徴」 があります。
(特徴1) 「呼び出す相手」 が、間違いなく受信している、との前提で行う。
(特徴2) あるいは、逆に、「呼び出す相手」 が、おそらく受信している 「はずだ」、との推測による前提で行う。
(特徴3) 当然ながら、「呼び出す相手 (呼び出された側)」 が、応答する必要はない。
(特徴4) あるいは、逆に、「呼び出す相手 (呼び出された側)」 が、応答したくても、応答できない場合もあり得る、との前提で行う。
(例えば、操縦に追われて応答する余裕がない、あるいは、ハイジャックされて応答できない場合など)。
(特徴5) 誰に対して、一方送信を行っているのかを明確にするため、「相手の呼出符号」 を、まず最初に発言する。
(これは、言うまでもなく当然ですが)。
( 「第20回目の記事」 で述べた、「NN: 基本的な通信方法」 の (手順1) に相当します)。
※ 「NN: 基本的な通信方法」 は、下に再掲します。
(特徴6) それに引き続いて、直ちに 「用件」 を発言する。
(「NN: 基本的な通信方法」 で、(手順1) から、いきなり (手順3) に、飛びます)。
(特徴7) 「一方送信」 を行った側が、「一方送信の終了」 を、一方的に発言する。
(「NN: 基本的な通信方法」 で述べた (手順4) を省略することに相当します)。
(特徴8) これで、「一方送信」 の方法による、無線通信が終了する。
(「NN: 基本的な通信方法」 で述べた (手順6) を省略することに相当します)。
(NN-1: 基本的な通信方法 ・ 一部再掲)
==================================
(手順1) 「LL-1: 電波法の一部」 の方法で、「相手を呼び出す」。
(手順2) 「呼び出された」 相手が、応答する。
(手順3) 「呼び出した側」 が、応答した相手に対して、用件を伝える。
(手順4) 「応答した相手」 が、用件を了解したと返事する。
(手順5) 「呼び出した側」 が、通信を終了すると伝える。
(手順6) 「応答した相手」 が、通信の終了を確認する。
(手順7) これで、通信が終了する。
※ 以下省略
==================================
(NN-1: 基本的な通信方法 ・ 一部再掲。以上)
以上を、上記の 「C: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲」 に、当てはめてみます。
※ 「and」 の部分は、翻訳を省略しています。
(C-1: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲 ・ 翻訳説明)
==================================
All station all station except JAPAN AIR 123
「日本航空123便を除く、全機」 を、一方的に 「呼び出し」 ています。
(「呼び出された、日本航空123便を除く、全機」 側が、応答する必要はありません)。
and contact TOKYO CONTROL
「東京コントロールと交信せよ」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。
contact TOKYO CONTROL 134.0
「東京コントロールと、(周波数) 134.0で交信せよ」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。
change frequency 134.0
「周波数を 134.0 に変更せよ」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。
and keep silent until further advised.
「今後、指示するまで、この周波数の使用を禁止する」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。
( 「この周波数」 とは、変更する前の周波数123.7MHz (メガヘルツ) です)。
==================================
(C-1: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲 ・ 翻訳説明。以上)
このように、「一方送信」 の場合は、「誰が相手であるか」 を明示した後、直ちに 「用件の発言」 を行います。
相手の応答は 「不要」 なので、最初から、応答は求めません。
相手側も、それは良く分かっているので、「用件を聞き取る」 だけで、応答をする意思は、初めからありません。
なお、この 「C-1: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲 ・ 翻訳説明」 を見ると、前述した、「(特徴7) 「一方送信」 を行った側が、「一方送信の終了」 を、一方的に発言する」 は、行っていません。
これを、管制官が、省略したのは、明らかです。
もし、これを行うとすれば、「OUT (アウト) = 送信終了。応答不要」 と、発言します。
これも、「航空管制の無線通信用語」 の一つです。
ただし、現在の 「航空管制の無線通信」 では、「特徴7」 も不要で、省略することになっているようです。
(123便の墜落事件当時も、省略することになっているのかもしれません)。
以上の通り、「一方送信」 方式の面から見ても、「C-1: 管制官の発言 ・ 全文 ・ 再掲 ・ 翻訳説明」 に掲げた 「1行目の場所 (相手全員を呼び出すための場所) 」 で、管制官が 「atation」 と発言するはずがないと、容易に分かると思います。
もし、仮に、管制官が、本当に 「atation」 と発言したかったのならば、前述した 「(手順3) のどこか」 で行うのは、明らかです。
これも、「前回の記事 (第20回目)」 で、言明したのと同じです。
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さらには、もし、仮に、管制官が、本当に 「atation」 と発言したならば、「その理由説明も発言する必要」 があります。
ところが、「CVR記録」 を見る限り、「理由説明の発言」 に相当する部分が、まったくありません。
これでは、管制官が、なぜ 「atation (attention = アテンション)」 と発言したのか、相手側は、まったく理解できません。
管制官が、「attention」 と、一言発言しただけでは、パイロット側からすれば、「何を、どのように 「attention」 したら良いのか」、さっぱり分かりません。
それでは、「attention」 と発言した (指示した) 管制官側にとっても、何の意味もなくなってしまいます。
それは、管制官自身が、一番良く分かっているのは当然です。
そもそも、航空管制用語に 「attention」 はありません (ないはずです)。
例えば、手元の、『新 航空管制入門』 (編集 ・ 発行 航空交通管制協会) に、「基本管制用語」 がありますが、これに、「attention」 は載っていません。
(注) 「新 航空管制入門」 とありますが、発行は、昭和53年 (1978年) 3月です(笑)。
管制官が、「attention」 と一言発言しただけでは、「指示通りの周波数変更をした上で、それとは別に、123便と、管制官との無線交信を、静かに傍受せよ」 という意味には、決して、絶対に、まったくなりません。
(この連載記事で、すでに述べた通り、周波数変更をすれば、「変更前の周波数」 は、いちいち受信してはいられません)。
(そんなことをしていたら、自分たち自身の飛行が、おろそかになってしまいます)。
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(C-2: 管制官の発言 ・ 一部 ・ 再掲 ・ 翻訳説明)
==================================
All station all station except JAPAN AIR 123
「日本航空123便を除く、全機」 を、一方的に 「呼び出し」 ています。
(中略)
and keep silent until further advised.
「今後、指示するまで、この周波数の使用を禁止する」 と、一方的に 「用件」 を伝えています。
( 「この周波数」 とは、変更する前の周波数123.7MHz (メガヘルツ) です)。
==================================
(C-2: 管制官の発言 ・ 一部 ・ 再掲 ・ 翻訳説明。以上)
ここでの、英文2行目、「keep silent …… 」 を見て下さい。
上述の通り、これは、「変更する前の周波数123.7MHz (メガヘルツ) を使用するな」 という意味です。
「123便と、管制官との無線交信を、静かに傍受せよ」 という意味では、決してありません。
◎ 管制官が、「atation (attention)」 と発言した (と主張している)。
◎ 管制官が、実際に 「keep silent」 と発言した。
この両者を、自分勝手に重ね合わせ、管制官が、「指示通りの周波数変更をした上で、それとは別に、123便と、管制官との無線交信を、静かに傍受せよ」 と指示したと思い込むのは、「航空管制の無線通信が、まったく分かっていない」 何よりの証拠です。
以上の通り、「管制官が、本当に 「atation (attention)」 と発言した」 という主張は、まったく現実離れした、意味のない 「むちゃくちゃな暴論」 としか言いようがありません。
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次回は、「問題点4」 以降について述べる予定です。
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長文のため、「第22回目」 に続きます。
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https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/03/04/9220645
(パソコンの場合、「リンクを新しいタブで開く」 の方法を用いると好都合です)。
(スマホの場合は、あいにく方法が分かりません)。
『★連載記事 連動URL一覧表★ タイトル『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(1) ~ (24最終回)』』
2020年11月05日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/11/05/9313516
「サイトマップ」 もご利用頂けます。
『ホームページにあるのと同じ目的の「サイトマップ」』
2015年12月18日
https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2015/12/18/7953004
お手数をかけて大変申し訳ありませんが、どうかご了承願います。
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