JAL123-スコーク77に関する、大きな「虚論」(4/8) ― 2015年12月13日
(修正) 「当記事の要点」を全部削除しました。<R5/2023-8-4>
「なくても良い」と判断しました。
同時に、「見出し」としての<当記事の要点><記事本文>も削除しました。
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前回(3/8)に引き続き、池田著書の具体的な問題点の分析を行います。
池田昌昭著『御巣鷹山ファイル2-JAL123便は自衛隊が撃墜した』(文芸社)
同書P.60 『2 被要撃信号「スコーク77」』を引用します。
(引用C)
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しかも「当方に従え」の指示に従わなく、横田基地に着陸しようとしたために、山岳地帯へと誘導指示したと。これはあくまでも軍隊の論理なのである。
しかも要撃軍用機は、当然にも民間機JAL123便がなぜ、被要撃信号「スコーク77」を発したかを充分に分かっていたはずである。「スコーク77」の原因を分かっていたはずである。
であれば「予定経路に航空機を復帰せしめる」のが普通である。
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(分析C)
[引用Cで、上段について]
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しかも「当方に従え」の指示に従わなく、横田基地に着陸しようとしたために、山岳地帯へと誘導指示したと。これはあくまでも軍隊の論理なのである。
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これも、池田著者の無意味な主張です。
「『当方に従え』の指示に従わない」
「横田基地に着陸しようとした」
この場合、必ず「山岳地帯へと誘導指示する」と、決まっているわけではありません。
「○○へ誘導指示」するとさえ、決まっているわけではありません。
その時の、さまざまな状況に応じて、「どのようにするのか」検討し、決定します。
「これはあくまでも軍隊の論理なのである」と、もっともらしく述べていますが、そのようなものではありません。
それどころか、要撃機の指示にしたがわず、敵対的行動をとれば、要撃側が「明らかに敵機である」と判断して、その場で、被要撃機を「攻撃し、撃墜」しても、不思議ではありません。
こちらの方こそが、「軍隊の論理」です。
以上は、著者の主張する「要撃」が実在したとの前提で、説明しました。
もし、著者の主張するような「要撃」が存在しなければ、なおさら、著者の論理は無意味です。
なお、要撃に関して、日本の場合は、法律の規定もあり、自衛隊機が「撃墜され」または「それに近い」状況になり「正当防衛」が成立しない限り、自衛隊機側が、被要撃機を「撃墜」するのは、できないはずです。
要撃機は、2機一組で行動します。
もし、1機が撃墜され「正当防衛が成立した」ならば、もう1機が、ただちに反撃することになります。
2機一組で行動するのは、要撃機に限りません。
特に理由がない限り、戦闘機は、必ず2機でペアを組んで行動します。
一番の目的は、お互いの死角をカバーし合うためです。
戦闘機は、その構造上、パイロットから見て後方や機体下方が死角となり、視認しづらいので、2機がお互いに、相手の死角から敵が接近して来ないかを監視し合います。
もちろん、レーダーやミサイル警戒システムなどを駆使しますが、それとは別に、肉眼による「視認」も重視しています(特に、近接戦闘の場合)。
[引用Cで、中段以降について]
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しかも要撃軍用機は、当然にも民間機JAL123便がなぜ、被要撃信号「スコーク77」を発したかを充分に分かっていたはずである。「スコーク77」の原因を分かっていたはずである。
であれば「予定経路に航空機を復帰せしめる」のが普通である。
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これは、まったく矛盾した論理です。
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……なぜ、被要撃信号「スコーク77」を発したかを充分に分かっていたはずである。
「スコーク77」の原因を分かっていたはずである。
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この部分を見ると、とりもなおさず、自衛隊側が123便を「攻撃した」と、著者が、事実上、主張していることになります。
それならば、123便を「攻撃した側である」自衛隊が、わざわざ「予定経路に航空機(123便)を復帰せしめる」はずがありません。
逆に、123便を「墜落」させるのは明らかです。
「予定経路に航空機を復帰せしめる」というのは、要撃側が、要撃を続ける必要がないと判断し、被要撃機を、要撃から「解放する(要撃を終了する)」ことを意味します。
したがって、著者が主張する、「であれば『予定経路に航空機を復帰せしめる』のが普通である」は、まったく矛盾します。
完全に、むちゃくちゃな論理です。
著者は、「予定経路に航空機を復帰せしめる」の意味が分っていないのは、明らかです。
[引用Cで、下段について]
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であれば「予定経路に航空機を復帰せしめる」のが普通である。
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「普通である」と、決まっているわけではありません。
被要撃機の状況に応じて、その場、その場で、一番良いと判断した方法、あるいは一番必要と判断した方法を取るのが当然です。
「要撃した場合、必ず、このようにするのが普通である」と、決まっているはずがありません。
前回(3/8)引用した、ICAO の規定である、
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1.1 b) 実施する場合、予定経路に航空機を復帰せしめること、
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これは、「被要撃機が、無害の民間機と判明したら、これ以上要撃を続けず、要撃を終了しなさい」という意味です。
ICAOが要撃を受けた民間機を護るために、要撃を行う各国政府(軍隊)に対して、このように要求しているのです。
要撃を行う軍隊の立場に立って、軍隊のために言ってあげているのではありません。
繰り返しになりますが、著者は、「スコーク7700とは何か」「要撃とは何か」「攻撃とは何か」「ICAO規定は、何のためにあるのか」…………いずれも「誤解している」としか言いようがありません。
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