JAL123-スコーク77に関する、大きな「虚論」(8/8) ― 2015年12月17日
(修正) 「当記事の要点」を全部削除しました。<R5/2023-8-4>
「なくても良い」と判断しました。
同時に、「見出し」としての<当記事の要点><記事本文>も削除しました。
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前回(7/8)に引き続き、池田著書の具体的な問題点の分析を行います。
池田昌昭著『御巣鷹山ファイル2-JAL123便は自衛隊が撃墜した』(文芸社)
同書P.63~64 『3 要撃軍用機』を引用します。
(引用G)
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前述のICAO(国際民間航空機関)の民間機要撃についての付属文書によれば、要撃された民間機が使用する用語として「了解、指示に従う」「指示に従うことができない」「指示を繰り返してください」「自機の現在位置が分からない AM LOST」「○○に着陸したい」「降下したい」等が記載されている。
JAL123便機長は、誘導指示した要撃軍用機の存在を何らかの形で知らせようとしたと考えられる。
つまりJAL123便は午後六時二四分過ぎに、相模湾上空で「ドーン」と「謎の飛行物体」に要撃を受け、そのあと五分以内くらいから二機の要撃軍用機が「ずうっと」JAL123便を誘導指示したことを知らせたかったのではないのだろうか。
それとも、JAL123便機長と誘導指示した要撃軍用機との交信が、はからずも公開されたということなのであろうか。
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(分析G)
上記、著者の主張は、前回(7/8)で述べた、123便の「リクエスト・ポジション」に関して、著者の見解を述べたものです。
すでに指摘した、著者が「要撃と攻撃を混同している」、さらに「自衛隊が123便を要撃するのはあり得ない」などの、諸問題を別にすれば、著者が、このように主張するのは、著者の自由とも言えます。
ただし、この場合であっても、著者の「新たな誤解」について、言及する必要があります。
著者は、ここでもICAOの規定を「曲解」しています。
ICAOの「国際民間航空条約・第2附属書 航空規則」に「添付A 民間航空機の邀撃(ようげき)」の規定があります。
この中の「A-1表」で、「被邀撃機が使用する用語」を引用します。
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<用語> <意味>
CALL SIGN 貴方の呼出符号は?(注)
WILCO 了解
従う
CAN NOT 従えない
REPEAT 貴方の指示を反復
AM LOST 位置不明
MAYDAY 当方遭難中
HIJACK ハイジャックされている
LAND (……に)着陸を要求する
DESCEND 降下を要求する
(注) 「貴方の呼出符号は?」の表現は、日本語訳版の誤りです。
要撃機から「貴方の呼出符号は?」と質問された時、その答えとして使用する用語なので、「こちらの呼出符号は……です」が、正しい表現です。
※「呼出符号(コールサイン)」とは、無線通信を行う時に使う、自機を表すための「名前」です。
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著者は、ここでも「被要撃機は、この規定以外の用語は使えない(使ってはいけない)」と思い込んでいるのは明らかです。
(5/8回目)分析Dで、要撃機は、ICAOの規定する「4語」以外にも、自由にどんな用語でも使えると述べました。
それと同じで、被要撃機も、どんな用語でも、どんな言語でも、自由に使えます。
上記の用語以外は使えないということは、「絶対に」あり得ません。
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AM LOST 位置不明
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この用語に基づいて、123便が、管制機関に「現在位置を知らせてほしい(リクエスト・ポジション)」との要求を、わざわざ行ったに違いない、と著者は思い込んでいます。
つまり、これによって、「123便が自衛隊に要撃されている」と、管制側に伝えようとした、と著者は主張しています。
確かに、その可能性が「絶対にない」とは言いきれません。
しかし、現実としては、著者の思い込みによる、考え過ぎと言えます。
その理由は、123便の側から見れば、「著者の言うような、変則的方法を用いる必要性がまったくない」からです。
もし、自衛隊の戦闘機が123便に対して「不当な圧力を加えているならば」、あるいは、明らかに「攻撃を加えているならば」、それを正直に、明確に「言葉に出して」管制機関に通報して、一向に差し支えありません。
「リクエスト・ポジション」という、持って回った手段を用いる必要性は、どこにもありません。
上述のように、被要撃機は、ICAOが規定する用語以外、使えないわけではありません。
相手に通じるならば、どんな用語でも、どんな言語でも、自由に使えます。
まして、同じ日本人同士です。言語に関して、何の制約もありません。
また、管制官の側から見れば、「リクエスト・ポジション」と言われたら、すなおに「位置を教えてくれと要求している」と、頭から受け止めます。
「自衛隊機の要撃を受けている」とは、とても解釈できません。
日本の民間航空管制は、著者の思っているような、そんな動きの上に成り立っているわけではないからです。
別の視点から見れば、著者が、どうしても「123便のリクエスト・ポジション発言が、自衛隊機の存在を管制機関に知らせるため」と主張したいならば、もっと筋の通った正当な根拠に基づいて、行うべきです。
著者の誤解に基づく「無意味な根拠」による主張では、社会をいたずらに混乱させるだけです。
[引用Gで、最後の行]
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それとも、JAL123便機長と誘導指示した要撃軍用機との交信が、はからずも公開されたということなのであろうか。
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少なくとも、「事故調査報告書のボイスレコーダー記録」を見る限りでは、123便のリクエスト・ポジションの交信相手は、自衛隊機ではなく、地上の管制機関としか解釈できません。
その限りにおいて、「JAL123便機長と誘導指示した要撃軍用機との交信が、はからずも公開された」という論理は、成り立ちません。
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今回(8/8)が、最終回です。
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