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(新・新版) 21世紀は宇宙文明時代
(旧ブログ) 21世紀は宇宙文明時代

(旧ブログ) を (新・新版) ブログに統合したいのですが、

(旧ブログ) には、その機能がないので、やむなく 「二本立て」 にしています。

ぜひ、主体の 『 (新・新版) 21世紀は宇宙文明時代』 も、ご高覧下さい。

(注)以前の 『 (新版)21世紀は宇宙文明時代』 は、不本意ながら
やむなく 「終了」 しました。

当(旧ブログ)の 「サイトマップ」 をご活用下さい


主要空港の「航空管制無線」を自由に聴取できるサイトがあります2020年11月21日

[カテゴリ: 航空全般>その他]

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修正を2件、追加します。 <R3 / 2021-1-14>

◎ 「注9を一部訂正」 します。

◎ 「注10」 を追加します。

場所は、文章の、先頭から、「おおよそ6割くらい」 のところです。

再度お手数をかけて、申し訳ありません。
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補足を2件、追加します。 <R3 / 2021-1-7>

「注8、注9」 を追加します。

場所は、文章の、先頭から、「おおよそ2/3くらい」 のところです。

お手数をかけますが、ご了承願います。
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2週間前に、「以下の記事」 を掲げました。

(A: 既存の連載記事)
『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(24最終回)』
2020年11月07日
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/11/07/9314152


この記事の末尾に、以下のサイトを紹介しました。

(XX: 他者サイト)
『 flightradar24  LIVE AIR TRAFFIC 』
https://www.flightradar24.com/35.4,138.75/8

この 「XX: 他者サイト」 は、世界中の民間航空機の飛行状況を、リアルタイムで表示しています。
(すべての民間機ではありません)。
(このサイトが、飛行データーを入手できる範囲の航空機です)。


これに関連して、いくつかお知らせします。

(B: 他者サイト)
<LiveATC.net>
https://www.liveatc.net/search/?icao=rjtt

この 「B: 他者サイト」 は、世界各地の主要空港での 「航空管制無線」 を、リアルタイムで聞くためのサイトです。

少なくとも日本では、「航空管制通信」 に限らず、「無線通信を傍受すること」 自体は、違法ではありません。

自由に受信できます。

ただし、その具体的な内容などを 「むやみに公表」 すると、場合によっては、法律に触れる恐れがあります。

(注) この件は、最後に述べます。

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「B: 他者サイト」 は、ご覧の通り、英語版なので分かりづらいです。

簡単に説明をしておきます。

画面一番上の、枠内説明文

(図1) 画面一番上の、枠内説明文
(出典: 『Live ATC.net』 を引用)

※※ 当記事の各図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。


この 「図1」 で、「ICAO: RJTT  IATA: HND」 とあるのが、「空港コード」 です。

ここでは、「東京 ・ 羽田空港」 を表わしています。

「ICAOは、国際民間航空機関」 のことです。

「国連機関」 の一つです。

一方、「IATAは、国際航空運送協会」 のことです。

これは、国連機関ではなく、「民間航空業界」 の団体です。

「RJTT」 を、4文字コード、「HND」 を3文字コードと言います。

飛行機に乗る時、預ける手荷物に 「行き先として、HND」 などの空港名が入った 「タグ」 を付けられます。

多くの人たちが、経験していると思います。

制定した組織が異なるので、このような、2種類の空港コードが共存 (乱立?) しています。

「RJTT METAR Weather」 は、羽田空港の気象状況だろうと思います。


「RJTT Flight Activity (FlightAware)」
「RJTT Webcam: (Airport Webcams)」

これらは、いずれも、「他のサイト画面」 に飛びます。

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「空港コード」 の一覧サイトがあります。

これは、日本語です(笑)。

(C: 他者サイト)
『国内空港コード一覧表』
https://www.k-tanaka.net/airport/airport_code.html

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「B: 他者サイト」 の画面説明を続けます。

上から2番目、青色背景の 「RJTT Approach」

(図2) 上から2番目、青色背景の 「RJTT Approach」
(出典: 『Live ATC.net』 を引用)

この 「図2」 は、「羽田空港の進入管制通信」 を、聞くことができます。

「LISTEN」 (in browser, HTML5)
「LISTEN」 (launches your MP3 player)
「LISTEN」 (Windows Media Player)

これらの、いずれかをマウスで選択します。

「音声を再生する方法」 の選択です。

自分の、パソコンで使えるものにマウスを当てると 「指の形」 に変わります。

「Media Player」 などの、「音声を再生する画面」 が自動的に開きます。

ただし、音声データーをダウンロードするのに、しばらく時間がかかります。

やがて、音声が聞こえます。

管制官と、それに応答するパイロットの両者です。

ただし、テレビやラジオなどの放送とは異なるので、音声が、連続して、常時聞こえるわけではありません。

お互いに、「ちょこちょこっと、しゃべって」、すぐに送信が終ります。

どちらもしゃべらない、「無音の状態」 の方が、はるかに長く続きます。

したがって、ある程度、長い時間聞き続ける必要があります。

一方、多数の航空機が飛び交っている時間帯では、ひっきりなしに聞こえてきます。

一人の管制官が、多数の航空機と、次々と交信していきます。

管制官にとっては、くたびれます(笑)。

パイロットにとっては、自分たちの操縦操作が忙しい時に、他機の交信が次々と、自分の耳に飛び込んできます。

耳が痛くなります(笑)。

お互いに、それが仕事なので、がまんして (?) 行っているわけです。


「図2」 では、二つの周波数が、書いてあります。

Tokyo Approach    119.100
Tokyo Approach    119.400

この 「二つの周波数」 の音声が、同時に聞こえます。

右側と、左側のスピーカーで、それぞれ同時に流しています。
(管制官、パイロットどちらも、送信していなければ、聞こえませんが)。
(どちらか一方の周波数しか使っていない場合も、当然一方は聞こえません)。

ただし、画面を見ると、どちらのスピーカーに、どの周波数を割り当てているのか、何も示していません。

どこか、別のページで、その説明をしているのかもしれませんが、英語版なので、分かりません(笑)。

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「図2」 以外の、他の各項目も、上記と同じです。

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「RJTT App/Dep」

Appは、進入管制です。

Depは、出発管制です。


「RJTT ATIS」

羽田空港の状況を、アナウンスする、一方送信です。
(使用している滑走路の方位、気象状況など)。

パイロットは、受信するだけで、この周波数で応答することはあり得ません。


「RJTT Company Channels」

これは、管制通信ではなく、航空会社と、その会社に属するパイロット間の 「業務連絡通信」 です。

それぞれの会社が、別々の周波数を持っています。

「カンパニー ・ レディオ」 とも言います。


「RJTT Del/Ground」

Delは、クリアランス・デリバリー (管制承認伝達席) の通信です。

Groundは、地上管制の通信です。


「RJTT Del/Twr/TCA/Gnd」

Delは、上記と同じ、クリアランス・デリバリー (管制承認伝達席) です。

Twrは、管制塔です。

TCAは、有視界飛行をしている航空機に対する、一種の 「サービス業務」 です。

「有視界飛行」 の場合、航空管制を受けず、パイロットが、自分の判断で飛行します。
(ただし、離陸と、着陸の時だけは、航空管制 (管制塔など) の指示を受けますが)。

航空管制を受けるのは、「計器飛行」 の場合だけです。

ただし、民間旅客機の場合は、「有視界飛行」 でも、航空管制を受けることになっているようですが。

一般に、小型の軽飛行機、ヘリコプターなどは、有視界飛行で、飛びます。

ところが、首都圏など、多数の航空機が飛び交っている空域では、このような「有視界飛行」 で飛んでいる機体も、管制官の助言を受けて飛ばないと、他機と衝突する危険性が、大きくなります。

そこで、本来ならば、航空管制を受ける必要がないにも関わらず、管制官と通信して、自分から見て近くの、他機の飛行状況を教えてもらいます。
(具体的な通信内容は、これに限らないかもしれませんが)。

その状況を把握しながら、自分の飛行方向などを判断します。

したがって、正式な航空管制とは異なると言えます。

これが、TCAです。

Gndは、前述と同じ、地上管制です。


「RJTT Departure」

これも、出発管制です。


「RJTT Tokyo Control」

これは、「東京コントロール」 つまり、航空路の航空管制です。
(別名、東京ACCです)。

「羽田空港」 に離着陸する機体に対する管制ではありません。

ご存じの通り、今までの連載記事で、盛んに述べた管制機関です。

(A-1: 既存の連載記事)
『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(3)~(24最終回)』
2020年03月20日 ~ 2020年11月07日
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/03/20/9226369


「RJTT Twr/TCA」

Twrは、前述の通り、管制塔です。

TCAは、前述の通り、「有視界飛行」 の航空機に対する、一種のサービス業務です。

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上記 「B: 他者サイト」 の先頭ページは、以下の通りです。

(B-1: 他者サイト)
<LiveATC.net>
https://www.liveatc.net/

世界を網羅 《もうら》 しているようですが、日本も含め、いずれも、主要空港だけのようです。

民間空港だけではなく、軍事飛行場も含んでいるようです。

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「XX: 他者サイト」
「B-1: 他者サイト」

いずれも、データーを提供しているのは、世界各地に存在しているボランティア (航空マニア) のようです。

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航空無線を受信する 「受信機」 が、いろいろ市販されています。

(D: 他者サイト)
『航空 無線 レシーバー』
<Rakuten>
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E8%88%AA%E7%A9%BA+%E7%84%A1%E7%B7%9A+%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC/

当ブログ (アサブロ) は、日本語を含むURLに (事実上) 対応していないので、お手数ですが、手作業でアクセスして下さい。


(E: 他者サイト)
『航空無線 レシーバー』
<価格com>
https://kakaku.com/search_results/%8dq%8b%f3%96%b3%90%fc+%83%8c%83V%81%5b%83o%81%5b/

当ブログ (アサブロ) は、日本語を含むURLに (事実上) 対応していないので、お手数ですが、手作業でアクセスして下さい。

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(注1) 「航空無線の受信機」 購入を推奨しているわけではありません(笑)。

ただ単に、このような市販品があり、誰でも購入でき、自由に無線を聴取できると、述べるのが目的です。

それ以上の他意はありません。


(注2) 「管制通信」 に限らず、航空無線は、常時音声が聞こえるわけではありません。

聞こえる時よりも、何も聞こえない 「無音状態」 の方が、はるかに長いと言えます。

羽田空港のように、多数の航空機が飛び交っている場合は、絶え間なく音声が飛び込んできます。

一方、地方空港で、便数が少ない場合など、一日中、ほとんど聞こえないことも当然あり得ます。


(注3) 空港内や、その近くでは、無線が良く聞こえます。

一方、空港から遠く離れた所では、電波が弱くなり、ほとんど、あるいはまったく聞こえなくなります。

ただし、1万メートル前後を巡航する 「航空路管制」 の通信は、高度が高いので聞こえる場合もあります。
(しかし、管制官側の音声は聞こえない場合が、多いと思います)。

「注2」 も含めて、中波やFMのラジオ放送とは、大幅に状況が異なります。


(注4) 「受信機付属の短いアンテナ」 ではなく、屋外の高い位置に設置する 「本格的なアンテナ」 を使えば、かなり弱い電波も受信できます。
(「第一電波工業」 の市販品があります。これ以外にも、あるかどうか分かりません)。

ただし、どれだけ受信できるかは、地形など、さまざまな状況によって、いろいろ異なります。

実際に試してみないと、本当のところは分かりません。

もし、身近に 「アマチュア無線」 を楽しんでいる人がいれば、ある程度のことが分かる可能性もあります。


(注5) 上記 「D: 他者サイト / E: 他者サイト」 が掲示している受信機は、「航空無線用に特化したもの」 と、そうではない 「一般の無線受信用」 の2種類あります。

例えば、「DJ-X8A」  「DJ-X8」 の場合、「末尾にAが付いている」 のが、「航空無線用に特化した」 機種です。

これは、航空無線用のさまざまな周波数を、あらかじめ、メモリーにセットしてあります。

自分で、周波数をメモリーにセットする手間が省け、入力ミスも防げます。

値段は、どちらも同じはずです。

なお、日本国内の 「陸上通信」 の多くが、デジタル方式に変わっています。

その場合、「一般の無線受信用」 で受信しても、音声は聞こえません。
(デジタルの信号音が聞こえるだけです)。

例えば、警察無線、消防無線などです。


(注6) 今現在は、「新型コロナウイルス騒ぎ」 のおかげで、ご存じの通り、航空便が、大幅に減少しています。

そのため、航空無線の通信量も、それだけ減少しています。


(注7) 「航空無線用の受信機」 と間違えて、「アマチュア無線用の、小型ハンディタイプ無線機」 を購入しないように、ご注意下さい(笑)。

これは、当然、アマチュア無線の周波数で、送信もできますが、「アマチュア無線の免許」 が必要です。

もちろん、航空無線とは、周波数がまったく異なります。

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「注」 を2件、追加します。 <R3 / 2021-1-7>

(注8) 太平洋を越えるような 「長距離国際線」 では、航空管制無線として、「超短波 (VHF)」 ではなく、「短波 (HF)」 の周波数を用いると、以前述べました。

前述した、「D: 他者サイト / E: 他者サイト」 で市販している受信機も、この 「短波 (HF)」 も受信できます。

ただし、現在では、「衛星通信」 を用いているため、この 「短波 (HF) による航空管制無線」 は、ほとんど使用していないようです。

そのため、いくら受信しても、「無線交信の音声」 は、ほとんど聞こえないものと思います。


(注9) 「D: 他者サイト / E: 他者サイト」 で市販している受信機は、「受信周波数」 を非常に広く作ってある 「広帯域受信機」 です。

例えば、「注5」 で述べた、「DJ-X8A」 では、受信周波数が、「0.1 ~ 1299.995MHz (メガヘルツ)」 となっています。

「0.1MHz (メガヘルツ)」 とは、100kHz (キロヘルツ) のことで、「長波 (LF)」 です。

これは、昔からある 「中波のラジオ放送」 よりも、かなり低い周波数です。

かつて、「モールス通信 (無線電信) 時代」 の船舶通信では、「500kHz (キロヘルツ) 前後の周波数」 が、メインの周波数として、大いに使われていました。
(今現在は、使わなくなったようです)。
(モールス通信 (無線電信) 自体が、一部の漁業無線でしか使わないようです)。

一方、「1299.995MHz (メガヘルツ)」 は、「極超短波 《ごくちょうたんぱ》 (UHF)」 です。

かつて 「航空無線受信機 (ハンディ ・ タイプ)」 は、「航空無線の周波数」 しか、受信できませんでした。

しかし、それは、決して不便ではありません。

航空無線だけを受信するのに、専念できるからです。

それ以外の、余計な操作は、まったく必要ないからです。

また、「受信機付属のアンテナ」 も、取り扱いが、比較的容易でした。

アンテナ全体 (内部の金属部分) が 「コイル状 (ヘリカル型)」 になっており、バネのように、ある程度は柔らかく曲げることが出来、全長も20センチ程度で、さほど長くありません。
(アンテナを取り付けた受信機全体を、「バッグの中」 などに入れるのに便利です)。

「現在の受信機」 は、上述の通り、かなりの広帯域なので、付属アンテナもかなり長いようです。

「航空無線を受信するだけ」 ならば、このような広帯域は、かえって 「余計なお世話」 です(笑)。
(これ以外の、例えば 「鉄道無線」 など、いろいろ受信したい人たちにとっては好都合ですが)。

アンテナも、「コイル状 (ヘリカル型)」 ではないので、曲げるのは、おそらく無理と思います。
(根元だけは、曲るタイプもあるようですが)。

そのため、航空無線に特化した、非常に短いタイプもあります。

第一電波工業 『SRH103』 は、全長が4.5センチとなっています。
(別売のアンテナです)。

電波の強い、「空港内で受信する」 には、これで十分かもしれません。

<R3 / 2021-1-7>
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修正を2件、追加します。 <R3 / 2021-1-14>

上記の 「注9を、一部訂正」 および、「注10」 を追加します。

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「注9」 で、カッコの行を除いて、下から4行目に、以下の記述があります。

>アンテナも、「コイル状 (ヘリカル型)」 ではないので、曲げるのは、おそらく無理と思います。


これは、「写真を見ただけ」 による、思い違いでした。

「現在、市販している受信機」 でも、付属のアンテナは、ある程度は曲がります。

東京 ・ 秋葉原の電気街で、店頭に並んでいるのを見て、分かりました。

付属アンテナの、多くは、根元が太く、その先が細い構造になっています。

「太い根元」 は曲がりませんが、その先の 「細い部分」 が、曲がります。

おそらく、これも、前述した 「コイル状 (ヘリカル型)」 になっているようです。


(注10) 「現在、市販している受信機」 は、受信できる周波数が、「広帯域型」 だと、前述しました。

確かにその通りなのですが、「付属のアンテナ」 を使う限りでは、すべての周波数帯域を受信するのは、事実上無理と言えます。

付属アンテナの構造上、「超短波 (VHF) および、極超短波 (UHF) 程度の範囲」 の周波数を受信することしか出来ないようです。
(この場合も、室内では電波が弱くなるので、それだけ受信も難しくなります)。
(アンテナの長さも、昔のものと、あまり違わないように見えます)。

これ以外の周波数を受信するためには、それなりの外部アンテナが、必要となるようです。

地上に柱を立てて設置する構造の、市販品の外部アンテナでは、「広帯域型」 もあります。
(場合によっては、ベランダの手すりなどに取り付けるのも、一応可能な品もあるかと思いますが)。

それでも、受信周波数が広すぎて、すべての周波数をカバーするのは、無理かと思います。

自分の聞きたい周波数に合せて、所要の外部アンテナを選ぶことになるかと思います。
(外部アンテナを用いても、電波が元々弱くて届かなければ、受信できませんが)。

「電波が強い、空港やその近くで、航空無線を受信する」 には、十分使えます。

それ以外には、このような弱点があり、思うように使えない可能性があり得ます。

ただし、中波のラジオ放送、FMのラジオ放送ならば、問題なく受信できるはずです。
(便数の少ない地方空港で、飛行機が来た時だけ航空無線を聞き、待ち時間の時は、ラジオを聞いて時間つぶしをする、という使い方も出来ます)。

(以前は、テレビの音声だけを受信することが可能でしたが、今は、デジタル化しているので音声も受信できません)。
(高級な受信機ならば、デジタルテレビの音声も受信できるのかもしれませんが、そこまでは、まったく分かりません)。

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「新型コロナウイルス騒ぎ」 のおかげで、外出や行動などが思うように出来ないかもしれません。

しかし、ここでは、それらは、まったく考慮していません。

そんなことを、いちいち考慮していたら、話が前に進まないからです(笑)。

さらには、「新型コロナウイルス騒ぎ」 は、世界の支配者たちの不当な陰謀だからです。
(これも、ここでは言及しません)。

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以上、再度のお手数をかけて、申し訳ありません。

<R3 / 2021-1-14>
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(参考図書)
『航空無線ハンドブック2021 イカロスMOOK』 (イカロス出版)

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冒頭で述べた、「無線通信の傍受」 に関して、電波法に規定があります。

(F: 電波法を引用)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
※ 「原文にはない、ふりがな」 を加えています。
==================================
(秘密の保護)

第五十九条

何人 《なんぴと、なんびと》 も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信

(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。

第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)

を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用 《せつよう》 してはならない。
==================================
(F: 電波法を引用。以上)

(出典: 『電波法令集Ⅰ (平成29年 (2017年) 6月9日版)』 (一般財団法人 情報通信振興会))
(電波法令集は、2冊で一組です)。


(G: 他者サイト)
『電波法』
<総務省 電波利用ホームページ>
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72001000001.html


この 「F: 電波法を引用」 で、カッコ内の部分は、「電気通信事業法」 が管轄 《かんかつ》 する領域は、この 「電波法」 では触れない (除く) と、述べています。

したがって、ここでは、この部分を考慮する必要がないので、除外します。


(F-1: 電波法を引用)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
==================================
(秘密の保護)

第五十九条

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
==================================
(F-1: 電波法を引用。以上)


「電波法」 に限らず、法律の条文は 「悪文」 の代表なので(笑)、少しでも分かりやすく改行を加えます。

(F-2: 電波法を引用)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
==================================
(秘密の保護)

第五十九条

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、

特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して

その存在

若しくは

内容を漏らし、

又はこれを窃用してはならない。
==================================
(F-2: 電波法を引用。以上)


ここで、「電波法が禁止している」 のは、以下の部分です。


(F-3: 電波法を引用)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
==================================
その存在

若しくは

内容を漏らし、

又はこれを窃用してはならない。
==================================
(F-3: 電波法を引用。以上)

この 「窃用 《せつよう》」 とは、要するに悪用のことなのは、言うまでもありません。


これより前の行、「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して」 は、「傍受を禁止する」 という意味ではありません。

「…… 無線通信を傍受することを通じて」  「F-3: 電波法を引用」 に当てはまることをしてはいけない、という意味です。

換言すれば、「F-3: 電波法を引用」 に当てはまることをしなければ、ただ単に 「…… 無線通信を傍受すること」 自体は、禁止していないという意味です。


「特定の相手方に対して行われる無線通信」 とは、何か?

「通常の無線通信」 は、だいたい、これに当てはまります。

例えば、航空管制官が、「JAPAN AIR 123」 を呼び出した場合、「JAPAN AIR 123 が、特定の相手方」 です。

一方、「特定の相手方」 ではない、典型例は、「テレビやラジオなどの放送」 です。

これらの放送は、「不特定多数」 を相手に対して行っています。

そのため、「F-3: 電波法を引用」 には、当てはまりません。
(禁止されていない、という意味です)。

もし、これらの放送でも、禁止されていたら大変です。

=================
昨日の、あのテレビドラマ、見た?

つまらなくて、がっかりしたよ。

下手くそなドラマ、作りやがって!
=================

このような会話が、自由にできなくなってしまいます(笑)。


ただし、「これを窃用してはならない」 の部分は、放送といえども当然です。
(しかし、電波法ではなく、刑法か何か、別の法律が適用されるのかもしれませんが)。
(放送法に、これに関する規定があるかもしれませんが、分かりません)。

(注) 「電波法」 では、「テレビやラジオなどの放送」 も立派な無線通信 (の一つ) です。


したがって、個人が趣味などで、「航空管制通信を傍受」 しても、何も問題ありません。

それ以外の、航空無線も同様です。

前述の、「航空会社の業務無線通信 (カンパニー ・ レディオ)」 なども、同様です。


ところが、「その存在、内容」 を、インターネットに限らず公表すると、場合によっては、「F-3: 電波法を引用」 に抵触する恐れが生じます。

一方、「航空管制通信」 の場合は、通信目的や内容の性質上、公共性が強いと言えます。

そのため、「その存在、内容」 を公表しても、通常の場合は、問題にはなりません。

あくまでも厳密に言えばですが、「電波当局が黙認している (可能性がある)」 とも言えます。


ただし、前述の 「航空会社の業務無線通信 (カンパニー ・ レディオ)」 などは、完全に 「その企業独自」 の通信です。

「航空管制通信」 とは異なり、「公共性が強い」 とは言えなくなります。

特に、「乗客の個人情報」 に関わる場合、これは 「むやみに公表」 できません。


「F: 電波法を引用」 の冒頭に、「 (秘密の保護) 」 とあります。

これは、電波法の第59条は、「無線通信の、秘密の保護」 に関する規定であると、明示しています。

無線通信を行っている当事者 (送信者、受信者、その関係者) たちの、「無線通信における、秘密を保護しなければならない」 というのが、この条文の基本的な意味です。

要するに、関係者全員の 「無線通信における、プライバシー保護」 が目的です。

そのため、「航空管制通信」 の場合は、内容などを公表しても、公共性が強いので、通常はプライバシー侵害にはならないので、事実上差し支えないと言えます。

一方、「航空会社の業務無線通信 (カンパニー ・ レディオ)」 などは、「私的な通信」 に相当すると言えるので、内容などをむやみに公表すると、プライバシー侵害の恐れが生じる危険性があります。

何をどこまで公表するか、いわゆる世間の常識や、社会通念などに基づいて判断する必要があります。

いずれの場合も、「窃用してはいけない」 のは、言うまでもありません。


民間航空ではなく、「軍事航空」 の場合、秘密事項に触れることを公表すると、場合によっては、やっかいなことになるかもしれません。

詳しいことはよく分かりませんが、例えば、航空自衛隊では、航空管制用ではなく、「戦闘訓練に使う無線の周波数」 は、未公開 (秘密) になっているようです。

自分の受信機で、運良くこの通信が聞こえたからといって、この周波数を公表すると、うるさいことになるかもしれません。


なお、「F: 電波法を引用」 で、本文一番先頭の 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか」 の部分は、「念のために規定している」 と解釈できるのではないかと思います。

あくまでも、私の知っている範囲に過ぎませんが、電波法の他の条文で、「別段の定め」 は、記憶にありません。
(ただし、この 「法律」 は、電波法以外を指しているのかもしれませんが)。

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「電波法」 は、当然ながら、日本国内の法律です。

外国には当てはまりません。

国によっては、「無線通信の傍受」 に関して、いろいろ禁止している場合もあるかもしれません。

外国のことは、分かりません。

「航空無線用の受信機」 を、日本の空港で使っていても、問題はありません。

外国では、禁止している国もあるようです。

ただし、日本でも、たとえば外国から要人が来日する時など、空港が特別警戒中には、「受信機」 を持ち歩いていると、職務質問を受ける可能性もあり得ます。

このような時は、アンテナも含め受信機をバッグなどに入れて、イヤホンで、目立たないよう静かに聞く必要があります(笑)。

一方、平常時でも、スピーカーを鳴らしてはいけません。

イヤホンで、静かに聞く必要があります。

それは、周囲の人々にとっては、余計な騒音になるからです。

電車内で、音楽をスピーカーで鳴らすのと同じ、マナー違反になってしまいます。

時には、興味のある人が、近寄ってくるかもしれません。

しかし、それを期待して、わざとスピーカーを鳴らすのは、行き過ぎです(笑)。

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これは私事ですが、「航空無線の専用受信機」 を、50年くらい前に、初めて購入しました。

合わせて4台ほど、買い換えました。

現用機も20年くらい前の、かなり古いものです。

おかげで、寿命が来たらしく、壊れて使えなくなりました(笑)。

買い換えるかどうか、今のところ結論は出ていません。

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