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(新・新版) 21世紀は宇宙文明時代
(旧ブログ) 21世紀は宇宙文明時代

(旧ブログ) を (新・新版) ブログに統合したいのですが、

(旧ブログ) には、その機能がないので、やむなく 「二本立て」 にしています。

ぜひ、主体の 『 (新・新版) 21世紀は宇宙文明時代』 も、ご高覧下さい。

(注)以前の 『 (新版)21世紀は宇宙文明時代』 は、不本意ながら
やむなく 「終了」 しました。

当(旧ブログ)の 「サイトマップ」 をご活用下さい


【連絡事項】 現在「書きかけ中」の連載記事が完成しました『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」 …… (24最終回)』2020年11月15日

[カテゴリ: 連絡事項]

ご存じの通り、「連載中の記事 (第24回目)」 が、書きかけでした。

昨日 (11月14日)、この記事が出来上がりました。

また、この記事が、「最終回」 となります。


なお、すでに完成済みの、記事 「前半部」 は、修正などは、まったく行っていません。

元のままです。


(A: 第24回目の記事)
『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(24最終回)』
2020年11月07日
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/11/07/9314152


お知らせが、1日 (正味2日) 遅れてしまい、申し訳ありませんが、ご了承願います。



主要空港の「航空管制無線」を自由に聴取できるサイトがあります2020年11月21日

[カテゴリ: 航空全般>その他]

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修正を2件、追加します。 <R3 / 2021-1-14>

◎ 「注9を一部訂正」 します。

◎ 「注10」 を追加します。

場所は、文章の、先頭から、「おおよそ6割くらい」 のところです。

再度お手数をかけて、申し訳ありません。
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補足を2件、追加します。 <R3 / 2021-1-7>

「注8、注9」 を追加します。

場所は、文章の、先頭から、「おおよそ2/3くらい」 のところです。

お手数をかけますが、ご了承願います。
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2週間前に、「以下の記事」 を掲げました。

(A: 既存の連載記事)
『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(24最終回)』
2020年11月07日
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/11/07/9314152


この記事の末尾に、以下のサイトを紹介しました。

(XX: 他者サイト)
『 flightradar24  LIVE AIR TRAFFIC 』
https://www.flightradar24.com/35.4,138.75/8

この 「XX: 他者サイト」 は、世界中の民間航空機の飛行状況を、リアルタイムで表示しています。
(すべての民間機ではありません)。
(このサイトが、飛行データーを入手できる範囲の航空機です)。


これに関連して、いくつかお知らせします。

(B: 他者サイト)
<LiveATC.net>
https://www.liveatc.net/search/?icao=rjtt

この 「B: 他者サイト」 は、世界各地の主要空港での 「航空管制無線」 を、リアルタイムで聞くためのサイトです。

少なくとも日本では、「航空管制通信」 に限らず、「無線通信を傍受すること」 自体は、違法ではありません。

自由に受信できます。

ただし、その具体的な内容などを 「むやみに公表」 すると、場合によっては、法律に触れる恐れがあります。

(注) この件は、最後に述べます。

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「B: 他者サイト」 は、ご覧の通り、英語版なので分かりづらいです。

簡単に説明をしておきます。

画面一番上の、枠内説明文

(図1) 画面一番上の、枠内説明文
(出典: 『Live ATC.net』 を引用)

※※ 当記事の各図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。


この 「図1」 で、「ICAO: RJTT  IATA: HND」 とあるのが、「空港コード」 です。

ここでは、「東京 ・ 羽田空港」 を表わしています。

「ICAOは、国際民間航空機関」 のことです。

「国連機関」 の一つです。

一方、「IATAは、国際航空運送協会」 のことです。

これは、国連機関ではなく、「民間航空業界」 の団体です。

「RJTT」 を、4文字コード、「HND」 を3文字コードと言います。

飛行機に乗る時、預ける手荷物に 「行き先として、HND」 などの空港名が入った 「タグ」 を付けられます。

多くの人たちが、経験していると思います。

制定した組織が異なるので、このような、2種類の空港コードが共存 (乱立?) しています。

「RJTT METAR Weather」 は、羽田空港の気象状況だろうと思います。


「RJTT Flight Activity (FlightAware)」
「RJTT Webcam: (Airport Webcams)」

これらは、いずれも、「他のサイト画面」 に飛びます。

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「空港コード」 の一覧サイトがあります。

これは、日本語です(笑)。

(C: 他者サイト)
『国内空港コード一覧表』
https://www.k-tanaka.net/airport/airport_code.html

----------

「B: 他者サイト」 の画面説明を続けます。

上から2番目、青色背景の 「RJTT Approach」

(図2) 上から2番目、青色背景の 「RJTT Approach」
(出典: 『Live ATC.net』 を引用)

この 「図2」 は、「羽田空港の進入管制通信」 を、聞くことができます。

「LISTEN」 (in browser, HTML5)
「LISTEN」 (launches your MP3 player)
「LISTEN」 (Windows Media Player)

これらの、いずれかをマウスで選択します。

「音声を再生する方法」 の選択です。

自分の、パソコンで使えるものにマウスを当てると 「指の形」 に変わります。

「Media Player」 などの、「音声を再生する画面」 が自動的に開きます。

ただし、音声データーをダウンロードするのに、しばらく時間がかかります。

やがて、音声が聞こえます。

管制官と、それに応答するパイロットの両者です。

ただし、テレビやラジオなどの放送とは異なるので、音声が、連続して、常時聞こえるわけではありません。

お互いに、「ちょこちょこっと、しゃべって」、すぐに送信が終ります。

どちらもしゃべらない、「無音の状態」 の方が、はるかに長く続きます。

したがって、ある程度、長い時間聞き続ける必要があります。

一方、多数の航空機が飛び交っている時間帯では、ひっきりなしに聞こえてきます。

一人の管制官が、多数の航空機と、次々と交信していきます。

管制官にとっては、くたびれます(笑)。

パイロットにとっては、自分たちの操縦操作が忙しい時に、他機の交信が次々と、自分の耳に飛び込んできます。

耳が痛くなります(笑)。

お互いに、それが仕事なので、がまんして (?) 行っているわけです。


「図2」 では、二つの周波数が、書いてあります。

Tokyo Approach    119.100
Tokyo Approach    119.400

この 「二つの周波数」 の音声が、同時に聞こえます。

右側と、左側のスピーカーで、それぞれ同時に流しています。
(管制官、パイロットどちらも、送信していなければ、聞こえませんが)。
(どちらか一方の周波数しか使っていない場合も、当然一方は聞こえません)。

ただし、画面を見ると、どちらのスピーカーに、どの周波数を割り当てているのか、何も示していません。

どこか、別のページで、その説明をしているのかもしれませんが、英語版なので、分かりません(笑)。

----------

「図2」 以外の、他の各項目も、上記と同じです。

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「RJTT App/Dep」

Appは、進入管制です。

Depは、出発管制です。


「RJTT ATIS」

羽田空港の状況を、アナウンスする、一方送信です。
(使用している滑走路の方位、気象状況など)。

パイロットは、受信するだけで、この周波数で応答することはあり得ません。


「RJTT Company Channels」

これは、管制通信ではなく、航空会社と、その会社に属するパイロット間の 「業務連絡通信」 です。

それぞれの会社が、別々の周波数を持っています。

「カンパニー ・ レディオ」 とも言います。


「RJTT Del/Ground」

Delは、クリアランス・デリバリー (管制承認伝達席) の通信です。

Groundは、地上管制の通信です。


「RJTT Del/Twr/TCA/Gnd」

Delは、上記と同じ、クリアランス・デリバリー (管制承認伝達席) です。

Twrは、管制塔です。

TCAは、有視界飛行をしている航空機に対する、一種の 「サービス業務」 です。

「有視界飛行」 の場合、航空管制を受けず、パイロットが、自分の判断で飛行します。
(ただし、離陸と、着陸の時だけは、航空管制 (管制塔など) の指示を受けますが)。

航空管制を受けるのは、「計器飛行」 の場合だけです。

ただし、民間旅客機の場合は、「有視界飛行」 でも、航空管制を受けることになっているようですが。

一般に、小型の軽飛行機、ヘリコプターなどは、有視界飛行で、飛びます。

ところが、首都圏など、多数の航空機が飛び交っている空域では、このような「有視界飛行」 で飛んでいる機体も、管制官の助言を受けて飛ばないと、他機と衝突する危険性が、大きくなります。

そこで、本来ならば、航空管制を受ける必要がないにも関わらず、管制官と通信して、自分から見て近くの、他機の飛行状況を教えてもらいます。
(具体的な通信内容は、これに限らないかもしれませんが)。

その状況を把握しながら、自分の飛行方向などを判断します。

したがって、正式な航空管制とは異なると言えます。

これが、TCAです。

Gndは、前述と同じ、地上管制です。


「RJTT Departure」

これも、出発管制です。


「RJTT Tokyo Control」

これは、「東京コントロール」 つまり、航空路の航空管制です。
(別名、東京ACCです)。

「羽田空港」 に離着陸する機体に対する管制ではありません。

ご存じの通り、今までの連載記事で、盛んに述べた管制機関です。

(A-1: 既存の連載記事)
『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(3)~(24最終回)』
2020年03月20日 ~ 2020年11月07日
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/03/20/9226369


「RJTT Twr/TCA」

Twrは、前述の通り、管制塔です。

TCAは、前述の通り、「有視界飛行」 の航空機に対する、一種のサービス業務です。

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上記 「B: 他者サイト」 の先頭ページは、以下の通りです。

(B-1: 他者サイト)
<LiveATC.net>
https://www.liveatc.net/

世界を網羅 《もうら》 しているようですが、日本も含め、いずれも、主要空港だけのようです。

民間空港だけではなく、軍事飛行場も含んでいるようです。

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「XX: 他者サイト」
「B-1: 他者サイト」

いずれも、データーを提供しているのは、世界各地に存在しているボランティア (航空マニア) のようです。

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航空無線を受信する 「受信機」 が、いろいろ市販されています。

(D: 他者サイト)
『航空 無線 レシーバー』
<Rakuten>
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E8%88%AA%E7%A9%BA+%E7%84%A1%E7%B7%9A+%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC/

当ブログ (アサブロ) は、日本語を含むURLに (事実上) 対応していないので、お手数ですが、手作業でアクセスして下さい。


(E: 他者サイト)
『航空無線 レシーバー』
<価格com>
https://kakaku.com/search_results/%8dq%8b%f3%96%b3%90%fc+%83%8c%83V%81%5b%83o%81%5b/

当ブログ (アサブロ) は、日本語を含むURLに (事実上) 対応していないので、お手数ですが、手作業でアクセスして下さい。

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(注1) 「航空無線の受信機」 購入を推奨しているわけではありません(笑)。

ただ単に、このような市販品があり、誰でも購入でき、自由に無線を聴取できると、述べるのが目的です。

それ以上の他意はありません。


(注2) 「管制通信」 に限らず、航空無線は、常時音声が聞こえるわけではありません。

聞こえる時よりも、何も聞こえない 「無音状態」 の方が、はるかに長いと言えます。

羽田空港のように、多数の航空機が飛び交っている場合は、絶え間なく音声が飛び込んできます。

一方、地方空港で、便数が少ない場合など、一日中、ほとんど聞こえないことも当然あり得ます。


(注3) 空港内や、その近くでは、無線が良く聞こえます。

一方、空港から遠く離れた所では、電波が弱くなり、ほとんど、あるいはまったく聞こえなくなります。

ただし、1万メートル前後を巡航する 「航空路管制」 の通信は、高度が高いので聞こえる場合もあります。
(しかし、管制官側の音声は聞こえない場合が、多いと思います)。

「注2」 も含めて、中波やFMのラジオ放送とは、大幅に状況が異なります。


(注4) 「受信機付属の短いアンテナ」 ではなく、屋外の高い位置に設置する 「本格的なアンテナ」 を使えば、かなり弱い電波も受信できます。
(「第一電波工業」 の市販品があります。これ以外にも、あるかどうか分かりません)。

ただし、どれだけ受信できるかは、地形など、さまざまな状況によって、いろいろ異なります。

実際に試してみないと、本当のところは分かりません。

もし、身近に 「アマチュア無線」 を楽しんでいる人がいれば、ある程度のことが分かる可能性もあります。


(注5) 上記 「D: 他者サイト / E: 他者サイト」 が掲示している受信機は、「航空無線用に特化したもの」 と、そうではない 「一般の無線受信用」 の2種類あります。

例えば、「DJ-X8A」  「DJ-X8」 の場合、「末尾にAが付いている」 のが、「航空無線用に特化した」 機種です。

これは、航空無線用のさまざまな周波数を、あらかじめ、メモリーにセットしてあります。

自分で、周波数をメモリーにセットする手間が省け、入力ミスも防げます。

値段は、どちらも同じはずです。

なお、日本国内の 「陸上通信」 の多くが、デジタル方式に変わっています。

その場合、「一般の無線受信用」 で受信しても、音声は聞こえません。
(デジタルの信号音が聞こえるだけです)。

例えば、警察無線、消防無線などです。


(注6) 今現在は、「新型コロナウイルス騒ぎ」 のおかげで、ご存じの通り、航空便が、大幅に減少しています。

そのため、航空無線の通信量も、それだけ減少しています。


(注7) 「航空無線用の受信機」 と間違えて、「アマチュア無線用の、小型ハンディタイプ無線機」 を購入しないように、ご注意下さい(笑)。

これは、当然、アマチュア無線の周波数で、送信もできますが、「アマチュア無線の免許」 が必要です。

もちろん、航空無線とは、周波数がまったく異なります。

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「注」 を2件、追加します。 <R3 / 2021-1-7>

(注8) 太平洋を越えるような 「長距離国際線」 では、航空管制無線として、「超短波 (VHF)」 ではなく、「短波 (HF)」 の周波数を用いると、以前述べました。

前述した、「D: 他者サイト / E: 他者サイト」 で市販している受信機も、この 「短波 (HF)」 も受信できます。

ただし、現在では、「衛星通信」 を用いているため、この 「短波 (HF) による航空管制無線」 は、ほとんど使用していないようです。

そのため、いくら受信しても、「無線交信の音声」 は、ほとんど聞こえないものと思います。


(注9) 「D: 他者サイト / E: 他者サイト」 で市販している受信機は、「受信周波数」 を非常に広く作ってある 「広帯域受信機」 です。

例えば、「注5」 で述べた、「DJ-X8A」 では、受信周波数が、「0.1 ~ 1299.995MHz (メガヘルツ)」 となっています。

「0.1MHz (メガヘルツ)」 とは、100kHz (キロヘルツ) のことで、「長波 (LF)」 です。

これは、昔からある 「中波のラジオ放送」 よりも、かなり低い周波数です。

かつて、「モールス通信 (無線電信) 時代」 の船舶通信では、「500kHz (キロヘルツ) 前後の周波数」 が、メインの周波数として、大いに使われていました。
(今現在は、使わなくなったようです)。
(モールス通信 (無線電信) 自体が、一部の漁業無線でしか使わないようです)。

一方、「1299.995MHz (メガヘルツ)」 は、「極超短波 《ごくちょうたんぱ》 (UHF)」 です。

かつて 「航空無線受信機 (ハンディ ・ タイプ)」 は、「航空無線の周波数」 しか、受信できませんでした。

しかし、それは、決して不便ではありません。

航空無線だけを受信するのに、専念できるからです。

それ以外の、余計な操作は、まったく必要ないからです。

また、「受信機付属のアンテナ」 も、取り扱いが、比較的容易でした。

アンテナ全体 (内部の金属部分) が 「コイル状 (ヘリカル型)」 になっており、バネのように、ある程度は柔らかく曲げることが出来、全長も20センチ程度で、さほど長くありません。
(アンテナを取り付けた受信機全体を、「バッグの中」 などに入れるのに便利です)。

「現在の受信機」 は、上述の通り、かなりの広帯域なので、付属アンテナもかなり長いようです。

「航空無線を受信するだけ」 ならば、このような広帯域は、かえって 「余計なお世話」 です(笑)。
(これ以外の、例えば 「鉄道無線」 など、いろいろ受信したい人たちにとっては好都合ですが)。

アンテナも、「コイル状 (ヘリカル型)」 ではないので、曲げるのは、おそらく無理と思います。
(根元だけは、曲るタイプもあるようですが)。

そのため、航空無線に特化した、非常に短いタイプもあります。

第一電波工業 『SRH103』 は、全長が4.5センチとなっています。
(別売のアンテナです)。

電波の強い、「空港内で受信する」 には、これで十分かもしれません。

<R3 / 2021-1-7>
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修正を2件、追加します。 <R3 / 2021-1-14>

上記の 「注9を、一部訂正」 および、「注10」 を追加します。

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「注9」 で、カッコの行を除いて、下から4行目に、以下の記述があります。

>アンテナも、「コイル状 (ヘリカル型)」 ではないので、曲げるのは、おそらく無理と思います。


これは、「写真を見ただけ」 による、思い違いでした。

「現在、市販している受信機」 でも、付属のアンテナは、ある程度は曲がります。

東京 ・ 秋葉原の電気街で、店頭に並んでいるのを見て、分かりました。

付属アンテナの、多くは、根元が太く、その先が細い構造になっています。

「太い根元」 は曲がりませんが、その先の 「細い部分」 が、曲がります。

おそらく、これも、前述した 「コイル状 (ヘリカル型)」 になっているようです。


(注10) 「現在、市販している受信機」 は、受信できる周波数が、「広帯域型」 だと、前述しました。

確かにその通りなのですが、「付属のアンテナ」 を使う限りでは、すべての周波数帯域を受信するのは、事実上無理と言えます。

付属アンテナの構造上、「超短波 (VHF) および、極超短波 (UHF) 程度の範囲」 の周波数を受信することしか出来ないようです。
(この場合も、室内では電波が弱くなるので、それだけ受信も難しくなります)。
(アンテナの長さも、昔のものと、あまり違わないように見えます)。

これ以外の周波数を受信するためには、それなりの外部アンテナが、必要となるようです。

地上に柱を立てて設置する構造の、市販品の外部アンテナでは、「広帯域型」 もあります。
(場合によっては、ベランダの手すりなどに取り付けるのも、一応可能な品もあるかと思いますが)。

それでも、受信周波数が広すぎて、すべての周波数をカバーするのは、無理かと思います。

自分の聞きたい周波数に合せて、所要の外部アンテナを選ぶことになるかと思います。
(外部アンテナを用いても、電波が元々弱くて届かなければ、受信できませんが)。

「電波が強い、空港やその近くで、航空無線を受信する」 には、十分使えます。

それ以外には、このような弱点があり、思うように使えない可能性があり得ます。

ただし、中波のラジオ放送、FMのラジオ放送ならば、問題なく受信できるはずです。
(便数の少ない地方空港で、飛行機が来た時だけ航空無線を聞き、待ち時間の時は、ラジオを聞いて時間つぶしをする、という使い方も出来ます)。

(以前は、テレビの音声だけを受信することが可能でしたが、今は、デジタル化しているので音声も受信できません)。
(高級な受信機ならば、デジタルテレビの音声も受信できるのかもしれませんが、そこまでは、まったく分かりません)。

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「新型コロナウイルス騒ぎ」 のおかげで、外出や行動などが思うように出来ないかもしれません。

しかし、ここでは、それらは、まったく考慮していません。

そんなことを、いちいち考慮していたら、話が前に進まないからです(笑)。

さらには、「新型コロナウイルス騒ぎ」 は、世界の支配者たちの不当な陰謀だからです。
(これも、ここでは言及しません)。

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以上、再度のお手数をかけて、申し訳ありません。

<R3 / 2021-1-14>
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(参考図書)
『航空無線ハンドブック2021 イカロスMOOK』 (イカロス出版)

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冒頭で述べた、「無線通信の傍受」 に関して、電波法に規定があります。

(F: 電波法を引用)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
※ 「原文にはない、ふりがな」 を加えています。
==================================
(秘密の保護)

第五十九条

何人 《なんぴと、なんびと》 も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信

(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。

第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)

を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用 《せつよう》 してはならない。
==================================
(F: 電波法を引用。以上)

(出典: 『電波法令集Ⅰ (平成29年 (2017年) 6月9日版)』 (一般財団法人 情報通信振興会))
(電波法令集は、2冊で一組です)。


(G: 他者サイト)
『電波法』
<総務省 電波利用ホームページ>
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72001000001.html


この 「F: 電波法を引用」 で、カッコ内の部分は、「電気通信事業法」 が管轄 《かんかつ》 する領域は、この 「電波法」 では触れない (除く) と、述べています。

したがって、ここでは、この部分を考慮する必要がないので、除外します。


(F-1: 電波法を引用)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
==================================
(秘密の保護)

第五十九条

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
==================================
(F-1: 電波法を引用。以上)


「電波法」 に限らず、法律の条文は 「悪文」 の代表なので(笑)、少しでも分かりやすく改行を加えます。

(F-2: 電波法を引用)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
==================================
(秘密の保護)

第五十九条

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、

特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して

その存在

若しくは

内容を漏らし、

又はこれを窃用してはならない。
==================================
(F-2: 電波法を引用。以上)


ここで、「電波法が禁止している」 のは、以下の部分です。


(F-3: 電波法を引用)
※ 「原文にはない改行」 を加えています。
==================================
その存在

若しくは

内容を漏らし、

又はこれを窃用してはならない。
==================================
(F-3: 電波法を引用。以上)

この 「窃用 《せつよう》」 とは、要するに悪用のことなのは、言うまでもありません。


これより前の行、「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して」 は、「傍受を禁止する」 という意味ではありません。

「…… 無線通信を傍受することを通じて」  「F-3: 電波法を引用」 に当てはまることをしてはいけない、という意味です。

換言すれば、「F-3: 電波法を引用」 に当てはまることをしなければ、ただ単に 「…… 無線通信を傍受すること」 自体は、禁止していないという意味です。


「特定の相手方に対して行われる無線通信」 とは、何か?

「通常の無線通信」 は、だいたい、これに当てはまります。

例えば、航空管制官が、「JAPAN AIR 123」 を呼び出した場合、「JAPAN AIR 123 が、特定の相手方」 です。

一方、「特定の相手方」 ではない、典型例は、「テレビやラジオなどの放送」 です。

これらの放送は、「不特定多数」 を相手に対して行っています。

そのため、「F-3: 電波法を引用」 には、当てはまりません。
(禁止されていない、という意味です)。

もし、これらの放送でも、禁止されていたら大変です。

=================
昨日の、あのテレビドラマ、見た?

つまらなくて、がっかりしたよ。

下手くそなドラマ、作りやがって!
=================

このような会話が、自由にできなくなってしまいます(笑)。


ただし、「これを窃用してはならない」 の部分は、放送といえども当然です。
(しかし、電波法ではなく、刑法か何か、別の法律が適用されるのかもしれませんが)。
(放送法に、これに関する規定があるかもしれませんが、分かりません)。

(注) 「電波法」 では、「テレビやラジオなどの放送」 も立派な無線通信 (の一つ) です。


したがって、個人が趣味などで、「航空管制通信を傍受」 しても、何も問題ありません。

それ以外の、航空無線も同様です。

前述の、「航空会社の業務無線通信 (カンパニー ・ レディオ)」 なども、同様です。


ところが、「その存在、内容」 を、インターネットに限らず公表すると、場合によっては、「F-3: 電波法を引用」 に抵触する恐れが生じます。

一方、「航空管制通信」 の場合は、通信目的や内容の性質上、公共性が強いと言えます。

そのため、「その存在、内容」 を公表しても、通常の場合は、問題にはなりません。

あくまでも厳密に言えばですが、「電波当局が黙認している (可能性がある)」 とも言えます。


ただし、前述の 「航空会社の業務無線通信 (カンパニー ・ レディオ)」 などは、完全に 「その企業独自」 の通信です。

「航空管制通信」 とは異なり、「公共性が強い」 とは言えなくなります。

特に、「乗客の個人情報」 に関わる場合、これは 「むやみに公表」 できません。


「F: 電波法を引用」 の冒頭に、「 (秘密の保護) 」 とあります。

これは、電波法の第59条は、「無線通信の、秘密の保護」 に関する規定であると、明示しています。

無線通信を行っている当事者 (送信者、受信者、その関係者) たちの、「無線通信における、秘密を保護しなければならない」 というのが、この条文の基本的な意味です。

要するに、関係者全員の 「無線通信における、プライバシー保護」 が目的です。

そのため、「航空管制通信」 の場合は、内容などを公表しても、公共性が強いので、通常はプライバシー侵害にはならないので、事実上差し支えないと言えます。

一方、「航空会社の業務無線通信 (カンパニー ・ レディオ)」 などは、「私的な通信」 に相当すると言えるので、内容などをむやみに公表すると、プライバシー侵害の恐れが生じる危険性があります。

何をどこまで公表するか、いわゆる世間の常識や、社会通念などに基づいて判断する必要があります。

いずれの場合も、「窃用してはいけない」 のは、言うまでもありません。


民間航空ではなく、「軍事航空」 の場合、秘密事項に触れることを公表すると、場合によっては、やっかいなことになるかもしれません。

詳しいことはよく分かりませんが、例えば、航空自衛隊では、航空管制用ではなく、「戦闘訓練に使う無線の周波数」 は、未公開 (秘密) になっているようです。

自分の受信機で、運良くこの通信が聞こえたからといって、この周波数を公表すると、うるさいことになるかもしれません。


なお、「F: 電波法を引用」 で、本文一番先頭の 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか」 の部分は、「念のために規定している」 と解釈できるのではないかと思います。

あくまでも、私の知っている範囲に過ぎませんが、電波法の他の条文で、「別段の定め」 は、記憶にありません。
(ただし、この 「法律」 は、電波法以外を指しているのかもしれませんが)。

----------

「電波法」 は、当然ながら、日本国内の法律です。

外国には当てはまりません。

国によっては、「無線通信の傍受」 に関して、いろいろ禁止している場合もあるかもしれません。

外国のことは、分かりません。

「航空無線用の受信機」 を、日本の空港で使っていても、問題はありません。

外国では、禁止している国もあるようです。

ただし、日本でも、たとえば外国から要人が来日する時など、空港が特別警戒中には、「受信機」 を持ち歩いていると、職務質問を受ける可能性もあり得ます。

このような時は、アンテナも含め受信機をバッグなどに入れて、イヤホンで、目立たないよう静かに聞く必要があります(笑)。

一方、平常時でも、スピーカーを鳴らしてはいけません。

イヤホンで、静かに聞く必要があります。

それは、周囲の人々にとっては、余計な騒音になるからです。

電車内で、音楽をスピーカーで鳴らすのと同じ、マナー違反になってしまいます。

時には、興味のある人が、近寄ってくるかもしれません。

しかし、それを期待して、わざとスピーカーを鳴らすのは、行き過ぎです(笑)。

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これは私事ですが、「航空無線の専用受信機」 を、50年くらい前に、初めて購入しました。

合わせて4台ほど、買い換えました。

現用機も20年くらい前の、かなり古いものです。

おかげで、寿命が来たらしく、壊れて使えなくなりました(笑)。

買い換えるかどうか、今のところ結論は出ていません。

【補足】 「京都アニメ」社の放火事件は、支配者たちによる「やらせ芝居」と思えてなりません2020年11月28日

[カテゴリ: 社会問題>支配]

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訂正を1件追加します。 <R2 / 2020-12-26>

一番最後の、「日本航空、格納庫見学」 の件です。

文章全体で、前から6割くらいのところです。

結果的には、長文です。

お手数をかけて、申し訳ありません。
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「京都アニメーション社」 の放火事件が発生したのは、昨年です。

誰もが、記憶しているかと思います。

当時、この事件に関して、いくつかの問題点を述べました。

(A: 既存の記事)
『「京都アニメ」社の放火事件は、支配者たちによる「やらせ芝居」と思えてなりません』
2019年07月27日
http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/07/27/9134040


この 「A: 既存の記事」 で、一番大きな問題点は、同社、社長の発言です。

それを、再度引用します。

(引用A ・ 再掲
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八田 《はった》 英明社長によると、十八日は打ち合わせがあったことから、建物入り口のセキュリティーを解除していたという。
======================================
(引用A ・ 再掲。以上)

※ 「引用A ・ 再掲」 の出典は、「東京新聞・7月19日・朝刊1ページ」 です。


この社長発言は 「ウソ発言」 だと、この 「A: 既存の記事」 で、事実上言明しました。

ところが、あいにく、この記事を掲げた時には、忘れていたことがあります。

「私自身が、かつて、他社のセキュリティ ・ システムを体験したことがある」。

これを、すっかり忘れていました。

もしこれを覚えていたら、この 「A: 既存の記事」 に盛り込んだのは、言うまでもありません。

そうすれば、記事の説得力が、はるかに高まったのは明らかです。

今から30年くらい前の出来事です。

そのため、すっかり忘れていました。

1カ月くらい前に、やっと思い出しました(笑)。

そこで、今回、この 「補足記事」 を、掲げました。

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当時、ある電子機器メーカーに勤めていました。

これを、仮に 「A社」 とします。

(なお、それより前に長年勤めた 「無線機メーカー」 とは異なります)。

この 「A社」 は、工業用の電子機器を設計製造していました。

小さな会社ですが、客先は、大手の企業や、大学の研究室など、力のあるところから受注するのが、同社の方針でした。

その一環として、放射性物質を扱う、ある企業に、制御装置などを、いろいろと納入していました。

この企業を、仮に 「Z社」 とします。

それらの装置を、「Z社」 の要請により、毎年、定期点検を行っていました。

そのため、私自身、「Z社」 に何回か、出向きました。

「A社」 は、東京都内にあります。

一方、「Z社」 は、東京から車で何時間もかかる、地方にあります。

周囲に何もない 「広大な敷地」 の中に、いくつもの建物が、点在しています。

放射性物質を扱うためか、建物同士の距離を大きく取っています。

建物同士の間には、多くの樹木や、芝生などが、広がっています。

ただし、「Z社」 は、原子力発電所ではありません。

それよりも、はるかに放射能は弱い所です。

そのため、「A社」 の社長は、社員たちの前で 「原発じゃないから、放射能なんて、心配いらないよ」 と笑っていました。

(原発ではなくても、放射性物質を扱う場所なので、私個人としては、あまりいい気持ちはしませんでしたが)。(仕事なので、仕方がありませんでした)。

( 「A社」 は数年でやめたので、放射性物質とも、完全に縁が切れ、ホッとしました)。

(技術者としては、珍しい貴重な体験をしたとも言えますが)。

( 「福島第一原発の大惨事」 で、現場で働く人々の苦悩が、マスコミを通じて伝わってきました)。
(他人事とは、思えない気持ちがしました)。

----------

「A社」 が納入していた装置類は、数ある建物の中で、1棟だけでした。

それ以外の建物に対しては、何も納入していません。

そのため、定期点検に出向くのも、この1棟だけでした。

それを、以下の図で示します。

「A社」 が装置類を納入していた建物

(図1) 「A社」 が装置類を納入していた建物
(出典: 自分で作成)

※※ 当記事の各図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。


この 「図1」 は、説明のための、単なる概念図 (イメージ図) です。

建物の 「正しい見取り図」 とは、まったく異なります。

また、「放射線管理区域」 の名称は、記憶していますが、「清浄(?)区域」 の名称は、当時、何と呼んでいたか、記憶がはっきりしません。
(あるいは、記憶違いかもしれません)。
(そのため、念のために (?) を、追加しておきました)。


なお、「放射線管理区域」 内の右側に 「放射性物質あり」 の区域があります。

建物の外側から、この区域に、「放射性物質を出し入れする、搬入口」 があるはずです。

しかし、それは、まったく見ていないので、この図では、あえて盛り込みませんでした。


「清浄(?)区域」 から、「放射線管理区域」 に出入りする 「入り口」 も、何カ所もあるかと思いますが、これも見たことがないので、この図に盛り込んでいません。


「A社」 が納入した装置類は、「放射線管理区域」 内の左側にある 「放射性物質なし」 の区域だけに設置しています。
(点検作業も、この区域で行います)。

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以下、「セキュリティ ・ システム」 について述べます。

「図1」 で、「清浄(?)区域」 には、誰でも、基本的には自由に入れます。

一方、「放射線管理区域」 には、自由に入れません。

そのために、「セキュリティ ・ システム」 を設けてあります。

「A社」 に限らず、部外者が、この 「放射線管理区域」 に入るには、必ず 「Z社」 の社員が立ち会い、同行します。

(注) 「放射線管理区域」 に入るには、誰でも、必ず 「放射線管理手帳」 を取得する必要があります。
これは、所定の講習を受けて、修了試験に合格すれば、取得できます。
ただし、今でも、この制度がそのまま続いているのか、制度の変更があったのか、そこまでは分かりません。


「Z社」 の社員が、入り口ドアの脇にある、「電気錠 (暗証番号入力器)」 に暗証番号を入力します。

当然、電気錠が自動的に、ドアを解錠します。

このドアは、廊下の途中にあります。

窓も何もない、鉄扉です。

それから、ドアを開けて入ります。

「Z社」 の社員、「A社」 の社員たち、全員が入ったら、ドアを閉めます。

そうすると、外からは、ドアは開きません。

「外」 とは、言うまでもなく、「清浄(?)区域」 のことです。


ドアの説明図

(図2) ドアの説明図
(出典: 自分で作成)

「図2」 の通り、内側 (放射線管理区域) には、「電気錠 (暗証番号入力器)」 がありません。

そのため、誰でも、自由にドアを開けて、外側の 「清浄(?)区域」 に出られます。

ただし、「放射線管理区域」 から、勝手に出ることはできません。

自分自身はもとより、定期検査のために持ち込んだ測定器や工具類も、放射能で汚染されていないか、検査する必要があります。

検査でOKとなれば、初めて、出ることができます。
(基準値以下であればOKです)。

したがって、ドアを開けて外に出るのも、「Z社」 社員の指示に従う必要があります。

この点を別にすれば、ドアを開けること自体は、上記の通り、誰でも、自由にできます。

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ここで大事なことは、いずれの場合であっても、「セキュリティ ・ システム」 自体は、「常時動作し続けている」 点です。

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「A社」 の社員たちが、「放射線管理区域」 に入るために、「セキュリティ ・ システム」 を、あらかじめ停止しておく必要性は、まったくありません。

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この点に、ぜひとも注目して下さい。

「Z社」 の社員が同行しているからではありません。

「Z社」 の社員が同行する、しないの問題ではありません。

「A社」 であろうが、「B社」 であろうが、「C社」 であろうが、誰でも、「セキュリティ ・ システム」 を、あらかじめ停止する必要性は、まったくないのです。

もちろん 「Z社」 の社員も同様です。

もし仮に、「放射線管理区域」 に入るために、「セキュリティ ・ システム」 を、あらかじめ停止する必要があるならば、「Z社」 の社員が入る時も、あらかじめ停止しなければ、いけなくなります(笑)。

結局、「Z社」 の社員も含めて、誰が入る時も、あらかじめ停止しなければ、いけなくなります。

これでは、「放射線管理区域」 に、不審者が入らないように防ぐ、「セキュリティ ・ システム」 の意味がなくなってしまいます(笑)。

「セキュリティ ・ システム」 が動作しているからこそ、「正しい暗証番号の入力」 をきちんと行ったか、行わなかったかを、システム側が、正しく判定できるのです。

それによって、「不審者を阻止」 できるのです。

そのための 「セキュリティ ・ システム」 です。

一方、「セキュリティ ・ システム」 の判定を受けて、正当に 「放射線管理区域」 に入った人たちならば、不審者ではないと、「セキュリティ ・ システム」 が認めたことになります。

したがって、「放射線管理区域」 に入った人たちが、外に出る場合は、前述の通り、誰でも、自由にドアを開けることができるシステムになっているわけです。

だからこそ、「セキュリティ ・ システム」 は、常時動作し続けるのが、当たり前です。

誰かが入ってくるために、あらかじめ、動作を停止しておく必要性、必然性は、まったくありません。

もし、そのような 「セキュリティ ・ システム」 があったら、それは、まったく使い物にならない 「インチキ ・ システム」 です(笑)。

そのようなことを、「しては、いけない」 のです。

----------

もう一つ、別の実例があります。

昨年、羽田空港にある、日本航空の格納庫や展示室を、見学しました。

(B: 他者サイト)
『JAL 工場見学 SKY MUSEUM 』
https://www.jal.co.jp/kengaku/

この 「工場見学」 は、無料で、不特定多数の一般人を対象としているようです。

私の場合は、マイレージ ・ サービスによる、見学です。

そのため、内容が少し濃い、「夜間の見学コース」 に参加しました。

この 「B: 他者サイト」 では、そこまでは掲示していません。


それはともかくとして、この見学でも、同社の 「セキュリティ ・ システム」 を体験しました。

この 「B: 他者サイト」 で、TOPページの先頭部に、画像が、3枚、自動的に連続表示されます。

この2番目の画像に、「セキュリティ ・ システム」 のゲートが写っています。
(見学した当時に比べて、ゲートの構造が少し変わっているかもしれません)。

このゲートのすぐ右側に、受付カウンターが写っています。

ここで、手続をして、入館証を受け取ります。
(これとは別に、守衛所が、建物の外にあります)。

この入館証を、自分で、ゲートのセンサー部に当てます。

そうすると、このゲートが開き、館内に入れます。

「セキュリティ ・ システム」 が、動作し続けている状態で、館内に入るために入館証があるのです。

入館するために、あらかじめ動作を停止しておく必要性など、まったくありません(笑)。


ただし、この件も、「A: 既存の記事」 を作成する時には、すっかり忘れていました(笑)。

そのため、これも、「A: 既存の記事」 に盛り込むことができませんでした。

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繰り返しになりますが、前掲の 「 (図2) ドアの説明図」 で、中から外に出る場合、ドアは誰でも自由に開けられます。

「セキュリティ ・ システム」 を解除しておく必要は、まったくありません。

(注) 「放射線管理区域」 から外に出る時、放射能汚染を検査する必要がある点は、ここでは別問題なので、触れません。

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ここで、「最初の話」 に戻ります。

(引用A ・ 再掲)
======================================
八田 《はった》 英明社長によると、十八日は打ち合わせがあったことから、建物入り口のセキュリティーを解除していたという。
======================================
(引用A ・ 再掲。以上)


>打ち合わせがあったことから、建物入り口のセキュリティーを解除していた

これを、よく見て下さい。

「ウソ発言だと」 明らかに分かるはずです。

すでに述べた通り、内側からならば、「セキュリティ ・ システム」 が動作中でも、自由にドアが開くのです。

もちろん、「京都アニメーション社のセキュリティ ・ システム」 と、前掲 「図1、図2」 の 「セキュリティ ・ システム」 では、構造が大きく異なるかと思います。

しかし、「不審者を阻止する目的」 は、まったく同じはずです。

したがって、「外側からは勝手に開けられない。しかし、内側からは自由に開けられる」、その基本構造は、まったく同じはずだと、言えます。

「京都アニメーション社」 に限らず、一般の建造物では、訪問者が、建物内部の社員に、用件を伝えるインターホン、あるいは少なくとも、呼出しチャイムがあるはずです。

それを用いて、訪問の意図を伝えれば、相手の社員が、内側から玄関ドアを開けてくれるのは、分かりきったことです。

もちろん、この時、「セキュリティ ・ システム」 は、通常通り動作しています。

したがって、「あらかじめ、セキュリティ ・ システムを解除しておく必要性」 は、まったくありません。


「引用A ・ 再掲」 を見ると、この社長発言は、「とんでもないウソ発言」 と、言わないわけにいきません。

社長は、放火事件の 「共犯者の一人」 なのは明らかです。

マスコミも 「共犯者の一員」 です。

テレビ局や、新聞社の人たちは、取材や、その下調べなどで、毎日のように、多数の企業などを訪問しているはずです。
(ただし、現代では、直接訪問をせず、「電話取材」 が主流らしいですが、ここでは触れません。なお、これは、「新型コロナウイルス騒ぎ」 以前の話です(笑))。

その結果、各企業のさまざまな 「セキュリティ ・ システム」 を、自分たち自身が、何度も体験しているのは目に見えています。

さらには、自社の 「セキュリティ ・ システム」 も、毎日体験していることになります。
(自社に、そのシステムがあれば)。

したがって、「訪問者があるからといって、あらかじめセキュリティを解除しておく必要性は、まったくない」 ことを、知らないはずがありません。

知っていながら、知らない振りをして、「引用A」 のような、「わざとらしいウソ報道」 を行っているのは明らかです。

マスコミも 「共犯者の一員」 と言わないわけにいきません。

「引用A ・ 再掲」 の出典 「東京新聞」 に限らず、マスコミ全体が、同じ共犯者です。

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前述した、「日本航空の格納庫見学」 では、終了後に、このゲートから、各自が、勝手に自分一人で退出するシステムになっています。
(見学当時の話です。現在の状況は、分かりません)。

この時点では、受付には、誰もいません。

完全な無人状態でした。

しかも、ゲートの内側には、「入館証のセンサー」 らしきものが、見当たりません。

これについて、日航側からは、事前説明は何もありませんでした。

どうやって、外に出るのか、分かりませんでした(笑)。

やがて、運良く、日本航空の社員らしき二人づれが、後からやってきました。

その人たちの動きを、見ていました。

そうしたら、ゲートを手で開けて、さっさと外に出て行きました。

試しに、自分でもやってみました。

簡単にゲートが開きました。

あまりにも、あっけない思いがしました(笑)。
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訂正を、1件追加します。 <R2 / 2020-12-26>

上記の 「9行分」 を、訂正します。

当ブログ (アサブロ) は、「取り消し線が (事実上) 使えない」 ので、修正カ所を言葉で表現するしか出来ません。

(C: 9行)
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しかも、ゲートの内側には、「入館証のセンサー」 らしきものが、見当たりません。

これについて、日航側からは、事前説明は何もありませんでした。

どうやって、外に出るのか、分かりませんでした(笑)。

やがて、運良く、日本航空の社員らしき二人づれが、後からやってきました。

その人たちの動きを、見ていました。

そうしたら、ゲートを手で開けて、さっさと外に出て行きました。

試しに、自分でもやってみました。

簡単にゲートが開きました。

あまりにも、あっけない思いがしました(笑)。
==================================
(C: 9行。以上)


「ゲート」 から退出する時、「入館証のセンサーを用いて、ゲートを開いたはず」 と、思い直しました。

当記事を作成した時は、上記 「C: 9行」 の通りに、考えていました。

ところが、まったく 「記憶違い」 のようです。

この時の 「入館証」 が、手元にあると気付きました。

この 「入館証」 は、1回限りの使い捨てなので、ゲートの外で回収はしていません。
(ただし、「使い捨て」 とは、どこにも書いていません)。
(一方、見学当日の日付が、印刷してあるので、その日以外は、使えないのは明らかです)。

そのため、自宅まで持ち帰りました。

帰宅後、捨てることなく、目の前にある 「書棚」 に入れたまま、すっかり忘れていました。

先日、これが手元に残っていたと、やっと気付きました(笑)。

格納庫見学の入館証

(図3) 格納庫見学の入館証
(出典: 自分で撮影)

この 「図3」 が、手元に残っていた入館証です。

※ 一応、念のため、センサー用のバーコード部分は、見えなくしてあります。


この 「入館証」 に、注意事項として、「入館時 / 退館時にゲートのリーダーにバーコードをかざしてください」 と明記してあります。

ところが、これを、まったく読んでいません(笑)。

ゲートを通って入館後は、首から、ぶら下げたままで、「入館証」 は、まったく眼中にありませんでした。

実際の 「見学」 のことで、頭が一杯になっていたからです(笑)。

もし、この注意事項を読んでいれば、退館時には 「ゲートのセンサーに、バーコードを当てれば良い」 と、容易に理解できました。

そうすれば、上記 「C: 9行」 のような、「無意味な、もたつき」 は、まったく起こらなかったのは、言うまでもありません。
(受け取ったものは、必ず目を通しておくべきだと、痛感しました)。

したがって、「C: 9行」 で述べた、「ゲートを手で開けた」 のは、完全な 「記憶違い」 だと、思います。

ところが、「記憶違い」 だと、断言できません。

なぜならば、この部分の記憶が、今ふり返ってみると、「まったく抜け落ちている」 からです(笑)。

退館のため、歩きながらゲートに近づいたのは、覚えています。

そして、簡単にゲートが開き、そのまま退館したのも、はっきり覚えています。

ところが、一番肝心の、「どうやってゲートを開いたか」 この部分の記憶がまったくありません(笑)。

記憶が、違っている、違わない、の問題ではありません。

記憶が、そもそも存在しないのです(笑)。

にもかかわらず、上記の通り、当記事を作成した時点では、自分の手でゲートを開いたと、思い込んでいました。

したがって、「C: 9行」 で述べた、「>日本航空の社員らしき二人づれが、…… ゲートを手で開けて、さっさと外に出て行きました」 の部分も、「記憶違い」 だと思います。

おそらく、社員証のバーコードを、歩きながらセンサーに当てて、ゲートを開き、そのまま歩みを止めることなく、通り過ぎたのだと思います。
(そのため、当記事を作成した時点では、手で開けたと、思い込んでしまったわけです)。

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この見学を行ったのは、昨年です。

何年も前ではないにも関わらず、とんでもない 「思い違い」 をしてしまいました。

結局、これは、「老人ボケ」 のせいだと、思わないわけにいきません(笑)。

困ったものです(笑)。

余計なお手数をかけてしまい、大変申し訳ありません。

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なお、「C: 9行」 の最終行、「>あまりにも、あっけない思いがしました」 これは、事実です。

この「C: 9行」 で述べた通り、どうやってゲートを開けたら良いのか、当初、迷いました。

しかし、結果的には、すんなりゲートが開き、簡単に退館できたので、「あっけなく思った」 のは事実です。

例えば、駅にある、無人の自動改札機を通り抜けるのは、言うまでもなく、慣れています。

一方、企業の建物入り口に設置してある 「セキュリティ ・ システム」 を通り抜けるのは、まったく慣れていません。

まして、それが初めて行く建物ならば、なおさら、どのようにするのか、迷わないではいられません。

これ自体は、仕方がないことだと思っています。
(老人ボケとは、意味が異なります(笑))。

ただし、他の人々ならば誰でも、「退館時も、入館証を使って、ゲートを開くに決まっている」 と、容易に分かるのかもしれません。

もしそうであれば、やはりこれも、老人ボケかもしれませんが(笑)。

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本題に戻りますが、日本航空の、この建物で 「セキュリティ ・ システム」 が、動作しているのは明らかです。

日本航空に限らず、どこの企業でも、「訪問者があるので、あらかじめセキュリティ ・ システムを切っておく」 必要性など、あり得ません。

それは、「当記事全体」 を通して、すでに述べた通りです。

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以下は、おまけです(笑)。

せめてもの 「口直し」 として、見学時の写真を、いくつか掲示しておきます。
( 「口直し」 になるかどうか、分かりませんが)。


格納庫内の様子

(図4) 格納庫内の様子
(出典: 自分で撮影。以下すべて同じなので、省略します)

この手前にも 「別の格納庫」 があり、通路を歩きながら、見学しました。

格納庫の、左壁面に沿って通路があります。

最後に、階段で、床に降りる構造になっています。


前脚の格納部 (手前が機首)

(図5) 前脚の格納部 (手前が機首)

「図5 ~ 図8」 は、上の 「図4」 で、一番奥にある機体 「ボーイング777型機」 の写真です。


右側の主脚

(図6) 右側の主脚

実際に見ると、この写真よりも、非常に大きく迫力があります。

車輪が、前後に3個、並んでいます。
(大型機でも、他の機種は、2個だけです)。
(特に機体が大きい、ボーイング777型機、特有の構造です)。

(ただし、エアバス社の2階建て巨人機、A380型機は、胴体側の主脚が、このボーイング777型機と同じ、3個あります。主翼側の主脚は、2個です)。

それが、脚柱をはさんで、左右2列あります。

合計、6個の車輪です。


客室内

(図7) 客室内

黄色が強すぎ、色がおかしくなっていますが、うまく修正できません。
ご了承下さい。

これは、ファースト ・ クラスの座席です。

機首側の 「搭乗口」 から入って、右すぐの場所です。

海外旅行で、乗った経験を、お持ちかもしれませんが。
(私は、海外旅行は、一度もありません(笑))。


主翼前方の貨物室

(図8) 主翼前方の貨物室

これは、言うまでもなく、客室の床下部分です。

かなりの 「奥行き」 があります。

非常に大きいとの印象を受けました。

これだけあれば、かなりの航空貨物を輸送できそうです。



エンジン

(図9) エンジン

これは、機体から外して、床の上に、いくつも並んでいるエンジンの一基です。


※ 一番肝心の、「操縦室内」 の写真を撮るのを忘れました(笑)。

客室 (全体ではなく、「図7」 の区域だけ) と、操縦室も見学しました。

シミュレーターではない、本物の大型ジェット旅客機の操縦室に入ったのは、これが初めてです。

機長席にも座りました。

そのため、操縦室内を眺め回すのに夢中となり、撮影するのを、すっかり忘れました。

高年齢なので、これが、最初で最後の体験となる可能性があります。

撮影を忘れたのは、非常に大きな失敗でした。

これも、老人ボケかもしれません(笑)。

<R2 / 2020-12-26>
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲



これも、「セキュリティ ・ システム」 が、自動的に判別しているのは、明らかです。

館内にいる人物は、不審者ではない。

したがって、自分で勝手にゲートを開けて、退出して構わない。

一方、正規の入館証を持たないものは不審者と見なし、外側からは、ゲートを開けることができない。

このような動きをしているのは、目に見えています。

「セキュリティ ・ システム」 が、このような動きをしているのです。

だからこそ、「あらかじめ、セキュリティ ・ システムを解除しておいた」 のは、とんでもない 「わざとらしいウソ発言」 です。

安倍首相や、菅首相が、毎日、多種多様のウソ発言を行っているのと同じです。