JAL123-スコーク77に関する、大きな「虚論」(3/8) ― 2015年12月12日
(修正) 「当記事の要点」を全部削除しました。<R5/2023-8-4>
「なくても良い」と判断しました。
同時に、「見出し」としての<当記事の要点><記事本文>も削除しました。
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https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2015/12/11/7945326
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前回(2/8)に引き続き、池田著書の具体的な問題点の分析を行います。
池田昌昭著『御巣鷹山ファイル2-JAL123便は自衛隊が撃墜した』(文芸社)
同書P.59~60 『2 被要撃信号「スコーク77」』を引用します。
(引用B)
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そしてさらに言えば被要撃信号「スコーク77」を発したJAL123便にたいして、軍用機もしくは軍事管制所が指示に従うように「誘導」したのである。
(中略)
軍用機の側から言わせれば、JAL123便が被要撃信号「スコーク77」を発したから、ICAO(国際民間航空機関)条約「付属文書2」の「民間航空機に対する要撃」に拠り、誘導指示したと。
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(分析B)
[引用Bで、下側の行について]
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軍用機の側から言わせれば、JAL123便が被要撃信号「スコーク77」を発したから、
ICAO(国際民間航空機関)条約「付属文書2」の「民間航空機に対する要撃」に拠り、誘導指示したと。
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これは、著者のまったくの誤解です。
著者は、正反対に解釈しています。
ICAOが作成した「国際民間航空条約・第2附属書 航空規則」の中に、「添付A 民間航空機の邀撃(ようげき)」の規定があります。
この中の、「5.被邀撃機による行動」を引用します。
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2.1 他の航空機によって邀撃されている航空機は、直ちに、下記のことを行わなければならない。
a)~c) 省略
d) 二次捜索レーダー(SSR)トランスポンダーを装備している場合、航空交通業務機関当局から別段の指示がない限り、モードA、コード7700を選択する。
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※「二次捜索レーダー(SSR)トランスポンダー」とは、ATCトランスポンダのことです。
※「航空交通業務機関当局」とは、民間航空の管制機関のことです。
※「モードA」は、ここでは考慮する必要がないので、説明は省略します。
要するに、d) の規定は、「ATCトランスポンダを装備している航空機は、民間の管制機関から、スコークに関して、特に指示されない限り、スコーク7700を送信せよ」という意味です。
ここで大事なのは、「2.1 他の航空機によって邀撃されている航空機は、直ちに、下記のことを行わなければならない。」の部分です。
「他の航空機によって邀撃されている航空機は」と、明記しています。
軍用機に「要撃」されたら、それに基づいて、「スコーク7700を送信せよ」と規定しているのです。
「スコーク7700を送信したから、要撃される」わけでは、決してありません。
ところが、著者は、123便が「スコーク7700を送信したので」、それに応じて、自衛隊機が「要撃した」と、まったく逆の受け止め方をしています。
順序が逆です。
大変失礼ながら、素人ならではの、まったくの考え違いです。
スコーク7700は、「遭難信号」です。
民間機がエンジン故障など、何か重大な不具合が生じ、救援を求めるために「遭難信号」を送信したら、救援が来ないで、代わりに「軍用機に要撃された」のでは、おちおち「遭難信号」を出していられません。
ICAOに限らず、どこの組織、機関であっても、そんな「むちゃくちゃ」な規定をするはずがありません。
[ICAOは、なぜこの規定を設けたのか?]
私が知り得た範囲では、その理由はどこにも明記していません。
やむなく推測しますが、「自分の機が、軍用機によって要撃された事態を、本来の管制相手である、民間航空の管制機関に伝えるのが目的であろう」と、思います。
軍用機が要撃してきた以上、軍隊側は、この機体を要撃中だと、分りきっています。
わざわざ、被要撃機が、軍隊に対して、スコーク7700を送信するまでもありません。
ところが、民間機である被要撃機にとって、本来の管制相手(無線交信の相手)である、民間航空の管制機関側は、軍隊から連絡を受けない限り、その機体が、要撃を受けているとは分りません。
そのため、被要撃機が、みずから速やかにスコーク7700を送信するよう、規定しているものと思います。
スコーク7700を伝える相手は、軍隊ではなく、民間航空の管制機関です。
もちろん、音声の無線交信で、民間航空の管制機関に「要撃を受けている」と伝えることもできます。
ところが、要撃機側が無線で呼びかけてきた時、あるいは「手信号」などで呼びかけてきた時は、それに応える必要があります。
結果的に、管制機関側に伝える暇がなくなります。
それを少しでも防ぐために、「まずは、スコーク7700を送信せよ」と規定しているものと思います。
[「被要撃信号」と解釈するのは、不適切]
「自機が要撃を受けていると通知する」という意味では、スコーク7700は、「被要撃信号」と言えなくもありません。
しかし、それは、池田著者の誤解に基づく「無意味な私見」に過ぎません。
スコーク7700は、あくまでも「遭難信号」です。
民間機が要撃を受けた時に送信するスコーク7700の意味は、「貴国を攻撃する意図のまったくない、無害な民間機である自機が、図らずも貴国の軍用機から要撃を受ける、不本意な『緊急事態に陥っている』」という意味です。
このような緊急事態に対し、緊急事態だと伝えるために定めてあるスコーク(使用可能なスコーク)は、7700しかありません。
そのため、本来は「遭難信号」であるスコーク7700を、要撃を受けた時にも使うように、いわば「流用せよ」と、規定してあるのです。
[ICAOは民間航空の「業界団体」]
ICAOは、国連の一員である、「国際民間航空機関」です。
全世界の「民間航空界」のための、国際的な組織です。
民間機を「縛(しば)り、抑え付けるため」の組織ではありません。
世界中どこの場所でも、民間機が安心して、自由に飛行できるように、環境を整えるための組織です。
民間機を「護る」ための組織です。
「要撃を受けたら、スコーク7700を送信せよ」の規定も、その基本方針から定めたものです。
要撃機、つまり、軍隊側のために定めたものではありません。
要撃を受けた民間機を「護る」ために、定めたものです。
それは、以下の規定からも、はっきりと分ります。
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1.1 a) 民間航空機の邀撃(ようげき)は、最後の手段としてのみ実施すること。
b) 実施する場合、予定経路に航空機を復帰せしめること、国内空域も境界外に出るよう指示すること、禁止、制限又は危険空域から退去せしめるように誘導すること。
又は指定飛行場に着陸するよう指示することが必要でない限り、邀撃は、航空機の識別の確認のみにとどめること。
c) 民間航空機の邀撃演習を行わないこと。
(以下省略)
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上記は、『附録2 民間航空機の邀撃 1.各国によって遵守されるべき諸原則』を一部引用しました。
これらの規定は、邀撃を行う国の政府に対して、「これらの配慮を持って邀撃をするように」と要求しているのです。
要撃を受けた民間機を「護る」ための規定です。
要撃機に対して、「要撃のやり方」を教えてあげているのではありません。
[引用Bで、上側の行について]
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そしてさらに言えば被要撃信号「スコーク77」を発したJAL123便にたいして、軍用機もしくは軍事管制所が指示に従うように「誘導」したのである。
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すでに述べたように、スコーク7700は「遭難信号」であり、「被要撃信号」ではありません。
さらに、自衛隊が、123便を「要撃」することはあり得ません。
したがって、この行も、池田著者の誤解による、無意味な発言です。
自衛隊側が、123便を「攻撃した」と、著者が考えているならば、「要撃した」ではなく「攻撃した」と表現しなければ、話がめちゃくちゃになります。
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ICAOが作成した、「国際民間航空条約(日本語訳版)」は、「航空図書館(日本航空協会)」で閲覧できます。
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JAL123-スコーク77に関する、大きな「虚論」(4/8) ― 2015年12月13日
(修正) 「当記事の要点」を全部削除しました。<R5/2023-8-4>
「なくても良い」と判断しました。
同時に、「見出し」としての<当記事の要点><記事本文>も削除しました。
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https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2015/12/12/7946925
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前回(3/8)に引き続き、池田著書の具体的な問題点の分析を行います。
池田昌昭著『御巣鷹山ファイル2-JAL123便は自衛隊が撃墜した』(文芸社)
同書P.60 『2 被要撃信号「スコーク77」』を引用します。
(引用C)
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しかも「当方に従え」の指示に従わなく、横田基地に着陸しようとしたために、山岳地帯へと誘導指示したと。これはあくまでも軍隊の論理なのである。
しかも要撃軍用機は、当然にも民間機JAL123便がなぜ、被要撃信号「スコーク77」を発したかを充分に分かっていたはずである。「スコーク77」の原因を分かっていたはずである。
であれば「予定経路に航空機を復帰せしめる」のが普通である。
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(分析C)
[引用Cで、上段について]
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しかも「当方に従え」の指示に従わなく、横田基地に着陸しようとしたために、山岳地帯へと誘導指示したと。これはあくまでも軍隊の論理なのである。
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これも、池田著者の無意味な主張です。
「『当方に従え』の指示に従わない」
「横田基地に着陸しようとした」
この場合、必ず「山岳地帯へと誘導指示する」と、決まっているわけではありません。
「○○へ誘導指示」するとさえ、決まっているわけではありません。
その時の、さまざまな状況に応じて、「どのようにするのか」検討し、決定します。
「これはあくまでも軍隊の論理なのである」と、もっともらしく述べていますが、そのようなものではありません。
それどころか、要撃機の指示にしたがわず、敵対的行動をとれば、要撃側が「明らかに敵機である」と判断して、その場で、被要撃機を「攻撃し、撃墜」しても、不思議ではありません。
こちらの方こそが、「軍隊の論理」です。
以上は、著者の主張する「要撃」が実在したとの前提で、説明しました。
もし、著者の主張するような「要撃」が存在しなければ、なおさら、著者の論理は無意味です。
なお、要撃に関して、日本の場合は、法律の規定もあり、自衛隊機が「撃墜され」または「それに近い」状況になり「正当防衛」が成立しない限り、自衛隊機側が、被要撃機を「撃墜」するのは、できないはずです。
要撃機は、2機一組で行動します。
もし、1機が撃墜され「正当防衛が成立した」ならば、もう1機が、ただちに反撃することになります。
2機一組で行動するのは、要撃機に限りません。
特に理由がない限り、戦闘機は、必ず2機でペアを組んで行動します。
一番の目的は、お互いの死角をカバーし合うためです。
戦闘機は、その構造上、パイロットから見て後方や機体下方が死角となり、視認しづらいので、2機がお互いに、相手の死角から敵が接近して来ないかを監視し合います。
もちろん、レーダーやミサイル警戒システムなどを駆使しますが、それとは別に、肉眼による「視認」も重視しています(特に、近接戦闘の場合)。
[引用Cで、中段以降について]
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しかも要撃軍用機は、当然にも民間機JAL123便がなぜ、被要撃信号「スコーク77」を発したかを充分に分かっていたはずである。「スコーク77」の原因を分かっていたはずである。
であれば「予定経路に航空機を復帰せしめる」のが普通である。
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これは、まったく矛盾した論理です。
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……なぜ、被要撃信号「スコーク77」を発したかを充分に分かっていたはずである。
「スコーク77」の原因を分かっていたはずである。
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この部分を見ると、とりもなおさず、自衛隊側が123便を「攻撃した」と、著者が、事実上、主張していることになります。
それならば、123便を「攻撃した側である」自衛隊が、わざわざ「予定経路に航空機(123便)を復帰せしめる」はずがありません。
逆に、123便を「墜落」させるのは明らかです。
「予定経路に航空機を復帰せしめる」というのは、要撃側が、要撃を続ける必要がないと判断し、被要撃機を、要撃から「解放する(要撃を終了する)」ことを意味します。
したがって、著者が主張する、「であれば『予定経路に航空機を復帰せしめる』のが普通である」は、まったく矛盾します。
完全に、むちゃくちゃな論理です。
著者は、「予定経路に航空機を復帰せしめる」の意味が分っていないのは、明らかです。
[引用Cで、下段について]
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であれば「予定経路に航空機を復帰せしめる」のが普通である。
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「普通である」と、決まっているわけではありません。
被要撃機の状況に応じて、その場、その場で、一番良いと判断した方法、あるいは一番必要と判断した方法を取るのが当然です。
「要撃した場合、必ず、このようにするのが普通である」と、決まっているはずがありません。
前回(3/8)引用した、ICAO の規定である、
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1.1 b) 実施する場合、予定経路に航空機を復帰せしめること、
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これは、「被要撃機が、無害の民間機と判明したら、これ以上要撃を続けず、要撃を終了しなさい」という意味です。
ICAOが要撃を受けた民間機を護るために、要撃を行う各国政府(軍隊)に対して、このように要求しているのです。
要撃を行う軍隊の立場に立って、軍隊のために言ってあげているのではありません。
繰り返しになりますが、著者は、「スコーク7700とは何か」「要撃とは何か」「攻撃とは何か」「ICAO規定は、何のためにあるのか」…………いずれも「誤解している」としか言いようがありません。
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JAL123-スコーク77に関する、大きな「虚論」(5/8) ― 2015年12月14日
(修正) 「当記事の要点」を全部削除しました。<R5/2023-8-4>
「なくても良い」と判断しました。
同時に、「見出し」としての<当記事の要点><記事本文>も削除しました。
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池田昌昭著『御巣鷹山ファイル2-JAL123便は自衛隊が撃墜した』(文芸社)
同書P.60 『2 被要撃信号「スコーク77」』を引用します。
(引用D)
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要撃軍用機が使用する言語は「当方に従え」「着陸のため降下せよ」「この飛行場に着陸せよ」「そのまま飛行してよい」である。
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(分析D)
著者は、上記の「4語」しか、要撃機は使わない、つまり「これ以外は、使えない」と思い込んでいます。
これは、著者の完全な思い違いです。
要撃機は、どのような言葉でも、自由に使えます。
「4語しか使えない」ことは、絶対にあり得ません。
著者は、ICAOの規定を、完全に取り違えています。
(3/8)で前述した、「国際民間航空条約・第2附属書 『航空規則』」の中に、「添付A 民間航空機の邀撃(ようげき)」の規定があります。
その中で、「A-1表」の「邀撃機が使用する用語」を引用します。
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<用語> <意味>
CALL SIGN 貴方の呼出符号は?
FOLLOW 当方に従え
DESCEND 着陸のため降下せよ
YOU LAND この飛行場に着陸せよ
PROCEED そのまま飛行してよい
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※この資料は、第10版(2005年11月版)なので、123便が墜落した昭和60年(1985年)当時は、一番上の行「CALL SIGN 貴方の呼出符号は?」は、存在しなかった可能性があります(注)。
※「呼出符号(コールサイン)」とは、無線通信を行う時に使う、自機を表すための「名前」です。
(注)1985年版の『AIM-JAPAN』を引用します。
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740. 軍用機の要撃を受けた場合の措置
741.パイロットの措置
a)~d)省略
e)要撃機との通信は設定されたが、運用語による意思の伝達ができない場合、次の用語および発音を使用して要撃機の指示の確認に努める。
(中略)
注3)次の用語は、上述した状況下にある要撃機により使用される場合がある。
<用語> <意味>
FOLLOW 我方に従え
DESCEND 着陸のために降下せよ
YOU LAND この飛行場に着陸せよ
PROCEED そのまま飛行してよい
※「発音」は省略。
※「運用語」とは、自分たちが通常使っている言語。日本人なら「日本語」、航空管制用語ならば「英語」。
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※上記のとおり、「5語」ではなく「4語」だけ規定しています。
したがって、123便当時は、「5語」ではなく「4語」しかなかったものと思います。
※『AIM-JAPAN』は、「日本航空機操縦士協会」が発行する、小型機パイロットなどを主対象とする、「飛行の手引き(マニュアル)」です。
※AIM=エアマンズ・インフォメーション・マニュアル
※現在は、同じAIMですが、少し変わっています。
アエロノーチカル・インフォメーション・マニュアル
前記、ICAOの規定する「用語」を見ると、一見、著者の主張が正しいように思えます。
しかし、そうではありません。
なぜ、ICAOがこの用語を規定したかを理解する必要があります。
日本に限らず、どこの国であっても、要撃機と、外側から自国の「防空識別圏」に接近してくる被要撃機とでは、多くの場合、所属する国籍が異なります。
日本では、要撃機は自衛隊、つまり国籍は「日本」です。
それに対して、日本の防空識別圏に外側から接近してくる「被要撃機」は、例えば、ロシア機や中国機です。
国籍は、「ロシア」や「中国」です。
当然、双方が使用する言語は、「日本語対ロシア語」であり、「日本語対中国語」です。
そのままでは、要撃機と、被要撃機との間で、無線による会話が成り立ちません。
それを防ぐために、どこの国の人間でも使える、「万国共通の用語」として、上記の用語をICAOが規定したのです。
日本に限らず、全世界の要撃において、お互いに言葉が通じなくても、最小限、この4種(現在は5種)の用語を用いれば、相手が、イタリア国籍であろうが、ブラジル国籍であろうが、インドネシア国籍であろうが、モーリタニア国籍であろうが、最小限の会話(意思の伝達)が可能となります。
したがって、要撃側は、これ以外の用語を使えないのでは、決してありません。
相手に通じるならば、どのような用語を使っても、一向に差し支えありません。
相手に通じるならば、どの国の言語を使っても差し支えありません。
123便に対して、著者が主張するように、自衛隊が要撃したのならば、同じ日本人同士です。日本語で、自由に、思う存分会話が可能です。
なおさら、「4語しか使えない」のは、現実離れした、まったく無意味な主張です。
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